相談の広場
こんばんは。
総務担当@初心者です。
教えてください。
業務委託契約書の項目で秘密保持がある場合、
秘密保持契約書は契約しなくても良いのでしょうか。
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こんにちは
> 業務委託契約書の項目で秘密保持がある場合、
> 秘密保持契約書は契約しなくても良いのでしょうか。
業務委託契約の中の機密保持の内容と、機密保持契約所の内容が同じならば、当然 冗長ですからどちらかの機密保持契約(以下NDAと略)は不要です。
実際には、NDAを結ぶのは、業務委託契約を結ぶ前に 何らかの機密情報をやり取りするから、まずNDAを結ぶのです。委託元は、見積もりの為に計画や商品等に関する機密情報を出すし、委託先は見積もり書や提案書などを出します。
これらは機密情報に該当するはずです。
ですから、普通はNDAが始めにあり、業務委託契約があとのはずです。 またNDAは、期限を定めた一時的なものとする場合があります。 そのような場合には、業務委託契約の中で改めて具体的な機密対象を定めて、契約期間と同等な守秘義務を負わせるのだと思います。
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