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会社都合の休業手当について

最終更新日:2011年02月21日 14:23

こんにちは。私の家族についてです。

私の義母は6ヵ月ごとの有期雇用契約で3年勤めているパートタイマーです。この度、業務量の減少によりしばらくの間自宅待機を命ぜられたそうなのですが、その待機期間中の休業手当について質問です。

会社から、休業手当として平均賃金の6割を支給すると説明があったそうなのですが、直近3ヶ月はすでに業務量が少なく、会社の命令で早上がりをさせられており極端に給与の少ない月が当たってしまっています。たまたま少ない給与のしかも6割しか支給されないとのことで困っているようです。

何か、会社に協議できる材料もしくは、公的な補償制度などないでしょうか?

以上、ご教示ください。

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Re: 会社都合の休業手当について

> こんにちは。私の家族についてです。
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> 私の義母は6ヵ月ごとの有期雇用契約で3年勤めているパートタイマーです。この度、業務量の減少によりしばらくの間自宅待機を命ぜられたそうなのですが、その待機期間中の休業手当について質問です。
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> 会社から、休業手当として平均賃金の6割を支給すると説明があったそうなのですが、直近3ヶ月はすでに業務量が少なく、会社の命令で早上がりをさせられており極端に給与の少ない月が当たってしまっています。たまたま少ない給与のしかも6割しか支給されないとのことで困っているようです。
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> 何か、会社に協議できる材料もしくは、公的な補償制度などないでしょうか?
>
> 以上、ご教示ください。

まず、以下に労働基準法について掲載します。
労働基準法の第一章総則の中の(定義)の第12条で平均賃金の定義が載っています。

第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

 ☆労働した日数で除すので、1日当りの平均賃金は下がらないと思います。

 ☆また、この平均賃金は、各都道府県ごとに定まっている「最低賃金を下回ってはならない」とされていますので、平均賃金額を確認する必要があります。

以上のことから、全3ヶ月の労働日数が少なくて給与が少ない場合であっても、1日あたりの平均賃金は変らないと思えますので、その6割支給である休業手当が少なくなるとは考えられません。

但し、パートやアルバイトの方の算定の仕方については、詳しくないので、労働局(またはハローワーク)に相談されることをお勧めいたします。

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