相談の広場
前提
○契約社員(フルタイム)入社時に15日付与。以後一年経過ごとに+1日を付与
○パートスタッフ 法定どおり入社6ヶ月経過時に10日、以後1年経過ごとに法定どおりの有給休暇日数を付与
相談内容
○契約社員として4月1日入社の者が、契約社員からパートスタッフに職種変更する場合、勤続年数については契約社員期間を通算するため、有休付与タイミングは、法定どおり10日1日となり、契約社員としての付与のタイミングとズレが発生します。
とりわけ、変更のタイミングでは従来4月1日に付与されていたものが、10月1日となるので半年間付与のタイミングが遅くなってしまいます。
このケースについて、4月1日に前倒しで有休を付与する等なんらかの措置を行う必要がありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは
年次有給休暇の付与については基準日と基準日時点の勤務実態がポイントとなります。
ご質問のケースでは、契約社員のAさんは、4月1日が基準日となり、以後一年毎に付与されることになります。
4月1日の時点でパートスタッフとなっているのであれば、就業規則に定めるパートスタッフへの規定が適用されると思います。
Aさんが本年度4月1日に入社(15日付与)、10月1日パートスタッフへなった場合、4月1日に付与される有給は10日+1日の11日となると思います。
以下参考URLです。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-25264/
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