相談の広場
先月末(2月28日)に会社の規模縮小を理由に社員2名に今月末(3月31日)を以っての解雇予告を口頭で弊社の社長より通告がありました。該当の社員からの相談ですが年齢も45歳を超えておりなかなか再就職先も良い条件のところが無いのが現状で失業保険給付金を貰いながらじっくりと就活をしたいので再就職先が見つかるまで配偶者(妻)が正社員で働いているのでその扶養に入ろうと思っているそうですが可能でしょうか?(健康保険及び厚生年金を含む)又、配偶者の会社に届けるのは退職前でも期限が確定なら申請出来ますか?(保健証が使えない期間を無くす為に)。
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> 先月末(2月28日)に会社の規模縮小を理由に社員2名に今月末(3月31日)を以っての解雇予告を口頭で弊社の社長より通告がありました。該当の社員からの相談ですが年齢も45歳を超えておりなかなか再就職先も良い条件のところが無いのが現状で失業保険給付金を貰いながらじっくりと就活をしたいので再就職先が見つかるまで配偶者(妻)が正社員で働いているのでその扶養に入ろうと思っているそうですが可能でしょうか?(健康保険及び厚生年金を含む)又、配偶者の会社に届けるのは退職前でも期限が確定なら申請出来ますか?(保健証が使えない期間を無くす為に)。
こんにちは。
一般的には、仕事を退職した場合は、必要書類を提出することで加入できるようになっております。失業保険の受給者証の提出等、必要な場合がありますので、健保さんに確認して下さい。
ただし、失業保険受給中(日額が3612円以上ある場合は、一旦扶養から抜けることになります)は外れる可能性があり、受給終了後に再度加入できることとなります。
一方、所得税については、収入が103万円を超えていなければ扶養に入ることができます。
資格喪失日=被扶養となる日となりますから、手続きが遅れても遡ることが出来ますので、速やかに手続をするようにして下さい。
> オレンジcubeさん詳しい説明ありがとうございました。私も、幣職に就いて初めての事で中々無知な処でございましてお恥ずかしい限りです。恥かきついでにもう1点失業保険の給付金の日額の求め方はどうするのですか?
横レスですが、回答させていただきます。
まず、基本手当日額の計算に使用する賃金日額は、
賃金日額=最後の6ヶ月間の賃金の総額(賞与等を除く)÷180
になります。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除外することになっていますので、
離職日直前の給与締め日から遡って、賃金支払基礎日数が11日以上ある月の6ヵ月分で計算なさってください。
次に、上記の賃金日額を元に基本手当(いわゆる失業手当金)の日額を計算することになりますが、
基本手当日額の計算式は、けっこう複雑です。
年齢や賃金日額によって、計算式が違いますので、
ご質問の内容からだけでは、該当の方の日額がどの計算式で計算されるのかまでは判断できません。
以下のページで該当する計算式を確認のうえ、
その計算式に賃金日額を当てはめて計算なさってください。
【参考】
基本手当日額の計算式及び金額(厚生労働省ホームページ内)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf
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