相談の広場
以下について教えてください。
当社では、私傷病(主にメンタル疾患)で休職している人に
は、以下を課しています。
①主治医による「復職可」の診断書を提出する。
②再発防止のために、診断書提出から最低2週間、就業時間
(9:00~17:00)に相当する時間、図書館等で自己啓発を
行う。
③②を実施し、不調が無いことを本人が確認し会社に申告
したところで産業医面談を実施し復職の可否判定を行う。
ということで、復職の要件に生活リズムの構築を何らかの
方法で証明することを復職条件として課しているのですが、
本日休職者より、②が絶対的な復職条件であるのであれば
業務命令ではないのか?という質問がありました。
更に、業務命令であるのであれば、対価として給与が支給
されなければおかしいとも言われました。
②に関しては、休職者向けのマニュアルに明記されている
だけで、社内規定に正式に定められておりません。
ここで質問なのですが、②を復職の絶対条件とする場合は、
会社からの業務命令とみなされるのでしょうか?
その場合、何らかの支払いを検討しなければならないのでしょうか?
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> 以下について教えてください。
>
> 当社では、私傷病(主にメンタル疾患)で休職している人に
> は、以下を課しています。
>
> ①主治医による「復職可」の診断書を提出する。
> ②再発防止のために、診断書提出から最低2週間、就業時間
> (9:00~17:00)に相当する時間、図書館等で自己啓発を
> 行う。
> ③②を実施し、不調が無いことを本人が確認し会社に申告
> したところで産業医面談を実施し復職の可否判定を行う。
>
> ということで、復職の要件に生活リズムの構築を何らかの
> 方法で証明することを復職条件として課しているのですが、
> 本日休職者より、②が絶対的な復職条件であるのであれば
> 業務命令ではないのか?という質問がありました。
>
> 更に、業務命令であるのであれば、対価として給与が支給
> されなければおかしいとも言われました。
>
> ②に関しては、休職者向けのマニュアルに明記されている
> だけで、社内規定に正式に定められておりません。
>
> ここで質問なのですが、②を復職の絶対条件とする場合は、
> 会社からの業務命令とみなされるのでしょうか?
> その場合、何らかの支払いを検討しなければならないのでしょうか?
こんにちは。
順番が逆のように思えます。
本来、うつ病の人の復帰までの段階は、家の中で活動が出来るかどうか、次に簡単な外出ができるようになるか、図書館などで数時間過ごせるようになるか、電車に乗れるようになるかだと思います。
主治医が、このような段階をふませていたのか分かりませんが、復帰可という診断書の提出があった後に行わせることではないと思います。
むしろ、御社の産業医に面談をさせる方が良いと思います。
主治医は、とかく会社に出社できることで復帰可と書くことが多いですが、会社としては、会社にこられるようになったことが復帰ではなく、ある程度通常の勤務が出来るようになることだと思います。
そのようなことを産業医に説明し、産業医が会社に来て勤務することが可能なのかを判断してもらう段階をつかられた方が良いと思います。
産業医見解として復帰可となれば、いきなりフルタイム勤務とするのか、半日ぐらいからのリハビリ勤務とするのかは、会社さんが決めればよいのではないでしょうか。
主治医からの復職可能という診断書が出たあと、図書館でという事を指示するならば、業務命令といえなくもないと思います。
オレンジcube様
この度はご回答をいただきありがとうございました。
この制度をとり入れたのは、ご指摘の通り主治医の診断書が以前より状態がよくなったという証明だけでイマイチ信用ならないということが理由です。
また、復職判定基準をある程度標準化させたいため、全ての判定を一部の産業医に集約して行っているので、一人の産業医が対応する人数の関係で、事前に判断材料をいくつか収集しておきたい事情もあります。
ただ、オレンジcube様のご指摘で、診断書提出後の復職の絶対条件にしてしまうと、問題ありというのはよく分かりました。
そのタイミングについては先生方と相談して再考します。
また、生活リズムが構築されているかどうかの証明について休職者自身が選べるような選択肢の幅を持たせることも検討しています。
ご回答本当にありがとうございました。
> > 以下について教えてください。
> >
> > 当社では、私傷病(主にメンタル疾患)で休職している人に
> > は、以下を課しています。
> >
> > ①主治医による「復職可」の診断書を提出する。
> > ②再発防止のために、診断書提出から最低2週間、就業時間
> > (9:00~17:00)に相当する時間、図書館等で自己啓発を
> > 行う。
> > ③②を実施し、不調が無いことを本人が確認し会社に申告
> > したところで産業医面談を実施し復職の可否判定を行う。
> >
> > ということで、復職の要件に生活リズムの構築を何らかの
> > 方法で証明することを復職条件として課しているのですが、
> > 本日休職者より、②が絶対的な復職条件であるのであれば
> > 業務命令ではないのか?という質問がありました。
> >
> > 更に、業務命令であるのであれば、対価として給与が支給
> > されなければおかしいとも言われました。
> >
> > ②に関しては、休職者向けのマニュアルに明記されている
> > だけで、社内規定に正式に定められておりません。
> >
> > ここで質問なのですが、②を復職の絶対条件とする場合は、
> > 会社からの業務命令とみなされるのでしょうか?
> > その場合、何らかの支払いを検討しなければならないのでしょうか?
>
> こんにちは。
> 順番が逆のように思えます。
> 本来、うつ病の人の復帰までの段階は、家の中で活動が出来るかどうか、次に簡単な外出ができるようになるか、図書館などで数時間過ごせるようになるか、電車に乗れるようになるかだと思います。
>
> 主治医が、このような段階をふませていたのか分かりませんが、復帰可という診断書の提出があった後に行わせることではないと思います。
> むしろ、御社の産業医に面談をさせる方が良いと思います。
>
> 主治医は、とかく会社に出社できることで復帰可と書くことが多いですが、会社としては、会社にこられるようになったことが復帰ではなく、ある程度通常の勤務が出来るようになることだと思います。
> そのようなことを産業医に説明し、産業医が会社に来て勤務することが可能なのかを判断してもらう段階をつかられた方が良いと思います。
>
> 産業医見解として復帰可となれば、いきなりフルタイム勤務とするのか、半日ぐらいからのリハビリ勤務とするのかは、会社さんが決めればよいのではないでしょうか。
>
>
> 主治医からの復職可能という診断書が出たあと、図書館でという事を指示するならば、業務命令といえなくもないと思います。
オレンジcube さんへ
概念的な話で済みませんが、休職中と解釈するには労働契約の一時的な停止状態が、前提ではないでしょうか。
復職の条件で②を条件にするのは無理があるように思います。
賃金の支払を含め復職(制限付きも含める)後に、②は実施すべきと思いますよ。
> > > 以下について教えてください。
> > >
> > > 当社では、私傷病(主にメンタル疾患)で休職している人に
> > > は、以下を課しています。
> > >
> > > ①主治医による「復職可」の診断書を提出する。
> > > ②再発防止のために、診断書提出から最低2週間、就業時間
> > > (9:00~17:00)に相当する時間、図書館等で自己啓発を
> > > 行う。
> > > ③②を実施し、不調が無いことを本人が確認し会社に申告
> > > したところで産業医面談を実施し復職の可否判定を行う。
> > >
> > > ということで、復職の要件に生活リズムの構築を何らかの
> > > 方法で証明することを復職条件として課しているのですが、
> > > 本日休職者より、②が絶対的な復職条件であるのであれば
> > > 業務命令ではないのか?という質問がありました。
> > >
> > > 更に、業務命令であるのであれば、対価として給与が支給
> > > されなければおかしいとも言われました。
> > >
> > > ②に関しては、休職者向けのマニュアルに明記されている
> > > だけで、社内規定に正式に定められておりません。
> > >
> > > ここで質問なのですが、②を復職の絶対条件とする場合は、
> > > 会社からの業務命令とみなされるのでしょうか?
> > > その場合、何らかの支払いを検討しなければならないのでしょうか?
> >
> > こんにちは。
> > 順番が逆のように思えます。
> > 本来、うつ病の人の復帰までの段階は、家の中で活動が出来るかどうか、次に簡単な外出ができるようになるか、図書館などで数時間過ごせるようになるか、電車に乗れるようになるかだと思います。
> >
> > 主治医が、このような段階をふませていたのか分かりませんが、復帰可という診断書の提出があった後に行わせることではないと思います。
> > むしろ、御社の産業医に面談をさせる方が良いと思います。
> >
> > 主治医は、とかく会社に出社できることで復帰可と書くことが多いですが、会社としては、会社にこられるようになったことが復帰ではなく、ある程度通常の勤務が出来るようになることだと思います。
> > そのようなことを産業医に説明し、産業医が会社に来て勤務することが可能なのかを判断してもらう段階をつかられた方が良いと思います。
> >
> > 産業医見解として復帰可となれば、いきなりフルタイム勤務とするのか、半日ぐらいからのリハビリ勤務とするのかは、会社さんが決めればよいのではないでしょうか。
> >
> >
> > 主治医からの復職可能という診断書が出たあと、図書館でという事を指示するならば、業務命令といえなくもないと思います。
>
>
>
> オレンジcube さんへ
>
> 概念的な話で済みませんが、休職中と解釈するには労働契約の一時的な停止状態が、前提ではないでしょうか。
> 復職の条件で②を条件にするのは無理があるように思います。
> 賃金の支払を含め復職(制限付きも含める)後に、②は実施すべきと思いますよ。
こんにちは。
私は、そもそも図書館での活動は、会社が命令するものではなく、主治医から、回復段階で、そのような指示があると申しておるのです。
主治医が復帰できるという診断書を書く為には、当然に行われているものと申しているのです。
そのような段階をふまずに、単に患者の意見で復帰と書く主治医もいらっさるでしょうから、先程も記載したように、会社との復帰という基準のズレが必ず発生する。従って産業医に判定を仰ぐ方が良いと申しているのです。
> > > > 以下について教えてください。
> > > >
> > > > 当社では、私傷病(主にメンタル疾患)で休職している人に
> > > > は、以下を課しています。
> > > >
> > > > ①主治医による「復職可」の診断書を提出する。
> > > > ②再発防止のために、診断書提出から最低2週間、就業時間
> > > > (9:00~17:00)に相当する時間、図書館等で自己啓発を
> > > > 行う。
> > > > ③②を実施し、不調が無いことを本人が確認し会社に申告
> > > > したところで産業医面談を実施し復職の可否判定を行う。
> > > >
> > > > ということで、復職の要件に生活リズムの構築を何らかの
> > > > 方法で証明することを復職条件として課しているのですが、
> > > > 本日休職者より、②が絶対的な復職条件であるのであれば
> > > > 業務命令ではないのか?という質問がありました。
> > > >
> > > > 更に、業務命令であるのであれば、対価として給与が支給
> > > > されなければおかしいとも言われました。
> > > >
> > > > ②に関しては、休職者向けのマニュアルに明記されている
> > > > だけで、社内規定に正式に定められておりません。
> > > >
> > > > ここで質問なのですが、②を復職の絶対条件とする場合は、
> > > > 会社からの業務命令とみなされるのでしょうか?
> > > > その場合、何らかの支払いを検討しなければならないのでしょうか?
> > >
> > > こんにちは。
> > > 順番が逆のように思えます。
> > > 本来、うつ病の人の復帰までの段階は、家の中で活動が出来るかどうか、次に簡単な外出ができるようになるか、図書館などで数時間過ごせるようになるか、電車に乗れるようになるかだと思います。
> > >
> > > 主治医が、このような段階をふませていたのか分かりませんが、復帰可という診断書の提出があった後に行わせることではないと思います。
> > > むしろ、御社の産業医に面談をさせる方が良いと思います。
> > >
> > > 主治医は、とかく会社に出社できることで復帰可と書くことが多いですが、会社としては、会社にこられるようになったことが復帰ではなく、ある程度通常の勤務が出来るようになることだと思います。
> > > そのようなことを産業医に説明し、産業医が会社に来て勤務することが可能なのかを判断してもらう段階をつかられた方が良いと思います。
> > >
> > > 産業医見解として復帰可となれば、いきなりフルタイム勤務とするのか、半日ぐらいからのリハビリ勤務とするのかは、会社さんが決めればよいのではないでしょうか。
> > >
> > >
> > > 主治医からの復職可能という診断書が出たあと、図書館でという事を指示するならば、業務命令といえなくもないと思います。
> >
> >
> >
> > オレンジcube さんへ
> >
> > 概念的な話で済みませんが、休職中と解釈するには労働契約の一時的な停止状態が、前提ではないでしょうか。
> > 復職の条件で②を条件にするのは無理があるように思います。
> > 賃金の支払を含め復職(制限付きも含める)後に、②は実施すべきと思いますよ。
>
> こんにちは。
> 私は、そもそも図書館での活動は、会社が命令するものではなく、主治医から、回復段階で、そのような指示があると申しておるのです。
> 主治医が復帰できるという診断書を書く為には、当然に行われているものと申しているのです。
>
> そのような段階をふまずに、単に患者の意見で復帰と書く主治医もいらっさるでしょうから、先程も記載したように、会社との復帰という基準のズレが必ず発生する。従って産業医に判定を仰ぐ方が良いと申しているのです。
大きな勘違いをいていたようで、済みません。
産業医さんに判断してもらうのが妥当ですね。
> > > > > 以下について教えてください。
> > > > >
> > > > > 当社では、私傷病(主にメンタル疾患)で休職している人に
> > > > > は、以下を課しています。
> > > > >
> > > > > ①主治医による「復職可」の診断書を提出する。
> > > > > ②再発防止のために、診断書提出から最低2週間、就業時間
> > > > > (9:00~17:00)に相当する時間、図書館等で自己啓発を
> > > > > 行う。
> > > > > ③②を実施し、不調が無いことを本人が確認し会社に申告
> > > > > したところで産業医面談を実施し復職の可否判定を行う。
> > > > >
> > > > > ということで、復職の要件に生活リズムの構築を何らかの
> > > > > 方法で証明することを復職条件として課しているのですが、
> > > > > 本日休職者より、②が絶対的な復職条件であるのであれば
> > > > > 業務命令ではないのか?という質問がありました。
> > > > >
> > > > > 更に、業務命令であるのであれば、対価として給与が支給
> > > > > されなければおかしいとも言われました。
> > > > >
> > > > > ②に関しては、休職者向けのマニュアルに明記されている
> > > > > だけで、社内規定に正式に定められておりません。
> > > > >
> > > > > ここで質問なのですが、②を復職の絶対条件とする場合は、
> > > > > 会社からの業務命令とみなされるのでしょうか?
> > > > > その場合、何らかの支払いを検討しなければならないのでしょうか?
> > > >
> > > > こんにちは。
> > > > 順番が逆のように思えます。
> > > > 本来、うつ病の人の復帰までの段階は、家の中で活動が出来るかどうか、次に簡単な外出ができるようになるか、図書館などで数時間過ごせるようになるか、電車に乗れるようになるかだと思います。
> > > >
> > > > 主治医が、このような段階をふませていたのか分かりませんが、復帰可という診断書の提出があった後に行わせることではないと思います。
> > > > むしろ、御社の産業医に面談をさせる方が良いと思います。
> > > >
> > > > 主治医は、とかく会社に出社できることで復帰可と書くことが多いですが、会社としては、会社にこられるようになったことが復帰ではなく、ある程度通常の勤務が出来るようになることだと思います。
> > > > そのようなことを産業医に説明し、産業医が会社に来て勤務することが可能なのかを判断してもらう段階をつかられた方が良いと思います。
> > > >
> > > > 産業医見解として復帰可となれば、いきなりフルタイム勤務とするのか、半日ぐらいからのリハビリ勤務とするのかは、会社さんが決めればよいのではないでしょうか。
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> > > > 主治医からの復職可能という診断書が出たあと、図書館でという事を指示するならば、業務命令といえなくもないと思います。
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> > >
> > > オレンジcube さんへ
> > >
> > > 概念的な話で済みませんが、休職中と解釈するには労働契約の一時的な停止状態が、前提ではないでしょうか。
> > > 復職の条件で②を条件にするのは無理があるように思います。
> > > 賃金の支払を含め復職(制限付きも含める)後に、②は実施すべきと思いますよ。
> >
> > こんにちは。
> > 私は、そもそも図書館での活動は、会社が命令するものではなく、主治医から、回復段階で、そのような指示があると申しておるのです。
> > 主治医が復帰できるという診断書を書く為には、当然に行われているものと申しているのです。
> >
> > そのような段階をふまずに、単に患者の意見で復帰と書く主治医もいらっさるでしょうから、先程も記載したように、会社との復帰という基準のズレが必ず発生する。従って産業医に判定を仰ぐ方が良いと申しているのです。
>
>
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> 大きな勘違いをいていたようで、済みません。
> 産業医さんに判断してもらうのが妥当ですね。
こんにちは。
いえいえ。
いずれにしてもメンタルの問題は、外科や内科と違い、治ったのか治っていないのかが分かりにくいという難しい問題がありますよね。当社でもどのようにすべきか、悩んでおります。
> > > > > 以下について教えてください。
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> > > > > 当社では、私傷病(主にメンタル疾患)で休職している人に
> > > > > は、以下を課しています。
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> > > > > ①主治医による「復職可」の診断書を提出する。
> > > > > ②再発防止のために、診断書提出から最低2週間、就業時間
> > > > > (9:00~17:00)に相当する時間、図書館等で自己啓発を
> > > > > 行う。
> > > > > ③②を実施し、不調が無いことを本人が確認し会社に申告
> > > > > したところで産業医面談を実施し復職の可否判定を行う。
> > > > >
> > > > > ということで、復職の要件に生活リズムの構築を何らかの
> > > > > 方法で証明することを復職条件として課しているのですが、
> > > > > 本日休職者より、②が絶対的な復職条件であるのであれば
> > > > > 業務命令ではないのか?という質問がありました。
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> > > > > 更に、業務命令であるのであれば、対価として給与が支給
> > > > > されなければおかしいとも言われました。
> > > > >
> > > > > ②に関しては、休職者向けのマニュアルに明記されている
> > > > > だけで、社内規定に正式に定められておりません。
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> > > > > ここで質問なのですが、②を復職の絶対条件とする場合は、
> > > > > 会社からの業務命令とみなされるのでしょうか?
> > > > > その場合、何らかの支払いを検討しなければならないのでしょうか?
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> > > > こんにちは。
> > > > 順番が逆のように思えます。
> > > > 本来、うつ病の人の復帰までの段階は、家の中で活動が出来るかどうか、次に簡単な外出ができるようになるか、図書館などで数時間過ごせるようになるか、電車に乗れるようになるかだと思います。
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> > > > 主治医が、このような段階をふませていたのか分かりませんが、復帰可という診断書の提出があった後に行わせることではないと思います。
> > > > むしろ、御社の産業医に面談をさせる方が良いと思います。
> > > >
> > > > 主治医は、とかく会社に出社できることで復帰可と書くことが多いですが、会社としては、会社にこられるようになったことが復帰ではなく、ある程度通常の勤務が出来るようになることだと思います。
> > > > そのようなことを産業医に説明し、産業医が会社に来て勤務することが可能なのかを判断してもらう段階をつかられた方が良いと思います。
> > > >
> > > > 産業医見解として復帰可となれば、いきなりフルタイム勤務とするのか、半日ぐらいからのリハビリ勤務とするのかは、会社さんが決めればよいのではないでしょうか。
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> > > > 主治医からの復職可能という診断書が出たあと、図書館でという事を指示するならば、業務命令といえなくもないと思います。
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> > > オレンジcube さんへ
> > >
> > > 概念的な話で済みませんが、休職中と解釈するには労働契約の一時的な停止状態が、前提ではないでしょうか。
> > > 復職の条件で②を条件にするのは無理があるように思います。
> > > 賃金の支払を含め復職(制限付きも含める)後に、②は実施すべきと思いますよ。
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> > こんにちは。
> > 私は、そもそも図書館での活動は、会社が命令するものではなく、主治医から、回復段階で、そのような指示があると申しておるのです。
> > 主治医が復帰できるという診断書を書く為には、当然に行われているものと申しているのです。
> >
> > そのような段階をふまずに、単に患者の意見で復帰と書く主治医もいらっさるでしょうから、先程も記載したように、会社との復帰という基準のズレが必ず発生する。従って産業医に判定を仰ぐ方が良いと申しているのです。
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> 大きな勘違いをいていたようで、済みません。
> 産業医さんに判断してもらうのが妥当ですね。
人事を担当しているものから一言。
復職の許可を出すのは、主治医でも産業医でもなくあくまで会社です。
主治医や産業医は専門的知見からの参考意見を述べているに留まるはずです。
従って、医師の意見をたとえ丸呑みにして復職させたとしても、もし、業務に耐えれなかった場合はその責任はすべて会社が負うべきものと思います。
会社としては、そうならないためにも一定の条件をつけて判断材料にすることは決して違法なことではないはずです。
但し、このように終日、身体的に拘束を伴う条件の場合は、当然ながら賃金を支払うべきと考えられます。
なぜなら、休職期間は本来、治療に専念すべき期間であって、会社の業務やそれに類する指示に従事すべきものではないからです。
(もちろん、会社の内情に明るいはずの産業医に相談するのも第一ではありますが、産業医がメンタルの専門家でないような場合は、許される範囲であろうかと思います。)
その意味では、このやり方を続けるのであれば、復帰か否かの判断材料に資するための業務命令と認識すべきと思いますが・・。
オレンジcube様
いちにのさんぽ 様
もりのくまごろう 様
こんにちは、皆様のアドバイス心から感謝致します。本当にありがとうございました。
当社は数年前からリハビリ出社を一切行っていません。また、そのことにより格段に再発率は下がりました。ただ、もう少しその人のレベルに応じて、色んな復職のさせ方ができればよいのですが、休職者数に対して、それにかけられる社内の対応工数も限られているため、どうしても対応が画一的になってしまいます。もりのくまごろう様がおっしゃる通り、主治医、産業医の見解はあくまでも参考であり、会社が最後負うべき責任として考えているため、言質をとるためにこのようなことを行っています。
ただ、やはり業務命令であるとの見解が否めないことより、生活リズムに関する確認方法の選択肢の幅を広げることやその強制力については、もう一度整理する必要があるかと思います。再度産業保健スタッフとリーガルを含め話し合いを進めます。
また、進展がありましたら、再度この場でご報告させていただきます。
ありがとうございました。
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