相談の広場
お世話になっております。
初めて質問させていただきます。
当社は給料日は毎月25日なのですが、社長が忙しくて考える時間がなかったからと8日に従業員全員に一律80,000円の『功労金』が支給されました。
2月は残業続きで、お疲れ様と言う意味と、昨年冬の賞与を支給しなかったからと言う意味でらしいです。
支給された日付けで給料明細に金額を記入しました。
この場合、社会保険料等(所得税も)は差し引くべきだったでしょうか?
また、3月も同じ内容のものを同じ額で、これは給料に含んで支給するとのこと。
これは通常の給料から差し引く社会保料の額でいいのでしょうか?
80,000円だと、一時金(賞与)の届出も必要となりますか?
申し訳ありませんが、ご教示いただきたく宜しくお願い致します。
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> 当社は給料日は毎月25日なのですが、社長が忙しくて考える時間がなかったからと8日に従業員全員に一律80,000円の『功労金』が支給されました。2月は残業続きで、お疲れ様と言う意味と、昨年冬の賞与を支給しなかったからと言う意味でらしいです。
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> 支給された日付けで給料明細に金額を記入しました。この場合、社会保険料等(所得税も)は差し引くべきだったでしょうか?
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> また、3月も同じ内容のものを同じ額で、これは給料に含んで支給するとのこと。これは通常の給料から差し引く社会保料の額でいいのでしょうか?
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> 80,000円だと、一時金(賞与)の届出も必要となりますか?
全員一律に80,000円ということだけでしたら労働の対価性が無い「大入り袋」のような恩恵的なものとすることも可能かと思います(恩恵の割には金額が大きいなとも感じますが)。しかし、残業が多かったからとか、昨年冬の賞与を支給しなかったから(その変わりということで)、となると労働の対価性が強くなります。3月も同内容で支給することが事前に決まっているとなると、これは給与(報酬)とする方が妥当かと思います。
給与とした場合、健康保険料と厚生年金保険料には当面関係してきませんが、雇用保険料の徴収と所得税課税は必要になります。特に所得税は現金支給ですから絶対必要です。
横から失礼します。
>2月は残業続きで、お疲れ様と言う意味と、昨年冬の賞与を支給しなかったからと言う意味でらしいです。
これは完璧に「労働の対価」として支給されるものです。したがって臨時に支給される賞与として源泉徴収の対象でもあると同時に社会保険(雇用保険を含む)の対象にもなります。ましてや2月も3月も8万円ずつ支給されるとなると金額的にも大きすぎます。
源泉所得税に関しては名称の如何にかかわらず課税給与(賞与)と考えたほうが間違いありません(災害見舞金などを除く)。社会保険においてはその支給に労働の対価性があるかどうかで判断します。労働の対価性がないものとして結婚祝い金や見舞金などかなり限られたものになります(永年勤続表彰金などは労働の対価性があると考えられます)。
不安なら税務署や年金事務所(または保険組合)へ確認されたほうがよろしいのではないでしょうか。
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