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労務管理

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年4回以上の賞与?

著者 SYN さん

最終更新日:2011年03月09日 15:45

当社の給与規程では、通常、賞与は年2回で、平成21年度~24年度は特別な手当があるので、年3回となっています。

21年度は、21年6月、21年12月に支給。
22年度は、22年4月(22年3月の予定が4月になりました)、22年6月、22年12月、23年3月に支給予定です。

年4回以上の賞与というのは、いつから数えて4回なのでしょうか?年度だったら、22年度は4回になってしまいます。(23年3月を4月にずらす事は可能ですが・・・)

年4回以上の賞与は、賞与支払届が不要で保険料の計算方法も違うみたいで、ややこしいとか・・・。

よろしくお願いいたします。

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Re: 年4回以上の賞与?

著者ファインファインさん

2011年03月09日 16:35

年4回とは7月から6月の1年間をいいます。

7月1日現在で年4回以上を支給すると定めた規定が存在するか、もしくは前年同時期に4回以上の支給があり、かつ今年度も同様の支給を行う予定がある場合は標準報酬額に上乗せしなければなりません。前年4回以上の支給があってもその内1回は臨時に支給されたもので、今後は支給する予定がない場合は含める必要はありません。

年4回以上の賞与を支給する場合は、月額算定届定時改定時)の月額に賞与の年間支給額の12分の1を上乗せして報告します。すなわち給与の4~6月の平均が25万円で賞与の年間支給額の12分の1が10万円なら合わせて35万円で報告し、標準報酬月額は34万円となります。毎月の給与では標準報酬月額34万円で保険料を徴収する代わり賞与からは徴収しません。

なお、私は年4回以上の支給というのを経験していませんので、賞与の年間支給額というのが昨年の実績額なのか、将来の予想額なのか、また算定基礎届の記入の仕方等はよくわかりません。年金事務所か加入の保険組合にご確認ください。

Re: 年4回以上の賞与?

税理士さんですと鮮明なご説明があるかと思いますが、
年4回以上であれば、その支給額の合計を月平均とし、毎月給与に加算して月給算定基礎と為すことです。
おそらく、4月分賞与ですが、本来ですと3月支給をなんだかの理由でずらしたにすぎないでしょう。ただ、今年度分は算定基礎届ではなく月給与の加算することが求められますね。

ご参考
賞与年4回以上支給の場合、社会保険料の控除の仕方 - 財務・会計・経理 - 教えて
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/693178.html

Re: 年4回以上の賞与?

著者SYNさん

2011年03月10日 14:24

皆様、返信ありがとうございます。
年4回の時の保険料の計算は、難しそうですね。

年4回とは、7月から6月の1年間なんですね。

ということは、
21年7月~22年6月は、21年12月、22年4月、22年6月の年3回で、22年7月~23年6月は、22年12月、23年3月(予定)、23年6月(予定)の年3回という考え方でよいでしょうか?

あと、akijinさんの
> ただ、今年度分は算定基礎届ではなく月給与の加算することが求められますね。
というところが、よく分からないのですが・・・。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 年4回以上の賞与?

著者ファインファインさん

2011年03月10日 15:44

> 年4回とは、7月から6月の1年間なんですね。

はい、その通りです。

> ということは、
> 21年7月~22年6月は、21年12月、22年4月、22年6月の年3回で、22年7月~23年6月は、22年12月、23年3月(予定)、23年6月(予定)の年3回という考え方でよいでしょうか?

はい、その通りです。したがって年3回の支給となります。


> あと、akijinさんの
> > ただ、今年度分は算定基礎届ではなく月給与の加算することが求められますね。
> というところが、よく分からないのですが・・・。

私は最初に回答した通り、算定基礎届において月額に給与+賞与の年間支給額の12分の1 で届をだせばよいと思っているのですが・・・。

今年の3月あるいは4月支給の賞与では通常の賞与支払届を出し、7月に提出する算定基礎届においては今年の7月から来年6月の期間に4回以上の賞与支給がないのであればいつもの通りの計算で、4回以上の支給が予定されていれば賞与の12分の1を加算、で構わないと思います。ただし念のため年金事務所等にご確認願います。

Re: 年4回以上の賞与?

著者SYNさん

2011年03月11日 09:16

返信ありがとうございます。

> あと、akijinさんの
> ただ、今年度分は算定基礎届ではなく月給与の加算することが求められますね。
> というところが、よく分からないのですが・・・。
>
> 私は最初に回答した通り、算定基礎届において月額に給与+賞与の年間支給額の12分の1 で届をだせばよいと思っているのですが・・・。

よく分かりました。ありがとうございます。

今年の3月あるいは4月支給の賞与では、通常の賞与支払届を提出します。
7月に提出する算定基礎届は、今年の7月から来年6月の期間に4回以上の賞与支給を予定していないので、いつもの通りの計算をしたいと思います。
念のため、年金事務所にも確認をしようと思います。
ありがとうございました。

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