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雇用形態変更による有給休暇の付与について

著者 mita さん

最終更新日:2011年03月10日 14:28

パート職員で週2日1日7時間勤務で雇用していた方より、事業所の必要な時間(2時間~4時間程度)だけ働く登録職員になりたいとの希望がありました。
パート職員としての雇用が終了して新たに登録職員として雇用することになった場合、有給休暇は新しく採用する職員と同じ条件でよいのでしょうか?
それとも経験年数を含め継続する必要があるでしょうか?

登録職員を新しく採用した場合は、6ヶ月間有給休暇はなしです。
時給は、必要な時間だけ着ていただくため登録職員のほうが高くなります。
もし、次回の契約当初から有給休暇を付与する必要があれば、一日の活動時間は、どのように設定されるのでしょうか?

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Re: 雇用形態変更による有給休暇の付与について

著者プロを目指す卵さん

2011年03月10日 23:26

> パート職員で週2日1日7時間勤務で雇用していた方より、事業所の必要な時間(2時間~4時間程度)だけ働く登録職員になりたいとの希望がありました。
> パート職員としての雇用が終了して新たに登録職員として雇用することになった場合、有給休暇は新しく採用する職員と同じ条件でよいのでしょうか?
> それとも経験年数を含め継続する必要があるでしょうか?
>
> 登録職員を新しく採用した場合は、6ヶ月間有給休暇はなしです。
> 時給は、必要な時間だけ着ていただくため登録職員のほうが高くなります。
> もし、次回の契約当初から有給休暇を付与する必要があれば、一日の活動時間は、どのように設定されるのでしょうか?


有給休暇付与日に登録社員ですから、登録職員のルールを適用します。ただし、勤続年数はパート職員の期間を通算して計算します。

Re: 雇用形態変更による有給休暇の付与について

著者mitaさん

2011年03月11日 09:24

期間は通算でしたか。
回答ありがとうございました。

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