相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。
フレックスタイム制の清算期間途中での入社/退職の給与支払の残業代清算について質問です。
(今まで清算期間初め、及び、終わりでの経験しかなく中途入社/退社の処理が初めてですのでお知恵をお貸し下さい)
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清算期間:1ヶ月(1日~月末締め)
総労働時間:31日の場合、175時間
30日の場合、170時間
29日の場合、165時間
28日の場合、160時間
総労働時間を超えた場合は、割増賃金支給対象となる。
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清算期間の途中で入社した場合下記のような支給で問題ありませんでしょうか?
①清算月の出勤割合を求める
入社日数から月末までの日数(退社時は、1日から退社日までの日数)
/入社月又は退社月の暦日数
②清算月の総労働時間を求める
①で求めた出勤割合×清算月の総労働時間
③②で算出した総労働時間を超えた労働時間について時間外の割増賃金を支給する
(深夜残業や法定休日の時間は別途累計し所定の割増賃金を支給する)
それとも清算期間途中での入社/退社の場合でも総労働時間を超えなければ
残業代を支給しなくても問題ないのでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
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再びこんにちは。
労働時間を計算するのに、暦日数で総枠を決めること自体に無理があるかと思いますが・・・。
稼働日数は年間何日なのでしょうか?
(該当する月の日数でも結構です)
仮に、31日の月の175時間だと、22日以上稼動日数がないと1日について8時間を越えてしまいますよね?
フレックスタイム制というのは、1日について8時間を超える日があっても「即座に時間外手当が発生するのではなく」、フレックス期間内の総労働時間から出た分を時間外として扱うというものであって、基本的には法定の8時間以内を基準時間として決めなくてはなりません。
御社の変更後の規定だと、月末から5日前に入社した方は24時間×5日間働いても時間外を払わなくて良い、ということになり兼ねませんが、そんなことはありえません。
フレックスタイム制に関わらず、労務管理で基本になるのは「稼働日数」です。
詳しく教えていただかないとなんともいえませんが、御社の協定自体が法定以下ということで無効になる部分があるかもしれないですね。
失礼かもしれないのですが、TulipA様が協定の内容そのものについて自信がないようであれば一度最寄の労働基準監督署の相談窓口かどこかで見てもらうとよいのではないかと思いますよ。
ネットでもいろいろな情報が手に入りますが、確実性については自己責任でお願いします。
ご参考になれば幸いです。
しまかさん
再度のご返信ありがとうございます!
当社の稼働日数は240日です。
今月だと22日です。
しまかさんの疑問ももっともで私も疑問に思いしらべてみたところ、協定の総労働時間については労働基準監督署が出しているパンフレットを参考に改定されたもので、法的には問題ないことを確認しました。
その改定時に労基署にも確認しているようです。
要は残業代支払が経営を逼迫していることによる改定だったみたいです。なのでフレックス計算期間内の稼働日数×1日あたりの労働時間を超えた労働時間であれば減給対象にはならなりません。
フレックスタイム制の適正な導入のために
http://www.sr-horikawa.com/blog/panf-roudoukijun/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E5%88%B6%E3%81%AE%E9%81%A9%E6%AD%A3%E3%81%AA%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB.pdf
フレックスタイム制での総労働時間の考え方について教えてください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1222700162
>御社の変更後の規定だと、月末から5日前に入社した方は24時間×5日間働いても時間外を払わなくて良い、ということになり兼ねませんが、そんなことはありえません。
ましかさんの例で質問の計算式で計算すると、こうなるのかと思うのですが・・・自信がなく今回の質問をさせていただきました。
①清算月の出勤割合を求める 5÷31 = 0.16 (小数点第3位以下四捨五入)
②清算月の総労働時間を求める 0.16×175=28.0 h
③②で算出した総労働時間を超えた労働時間について時間外の割増賃金を支給する
24.0×5=120.0h-28.0h=92.0h ←これが時間外残業となるのか??
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