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労務管理

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東日本大震災被災による休業中の給与支払いについて

著者 えこのすけ さん

最終更新日:2011年03月19日 09:32

いつもお世話になっております。
私は宮城県在住で、先日の地震の時職場におりました。
だんだん揺れが酷くなり身の危険を感じてデスクの下に隠れたとたんに照明や書類が落ちて来ました。駐車場や道路はは地割れしていました。
サービス業の為お客様に避難していただきその後、スタッフも帰宅となりました。
施設は壁などがはがれ陳列棚やロッカーが倒れたりで、2ヶ月は営業休止・自宅待機となりました。
この間、仕事ができない状態になるのですが、給与の支払いはあるのでしょうか。どうぞよろしくお願いしますm(_ _)m

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Re: 東日本大震災被災による休業中の給与支払いについて

著者プロを目指す卵さん

2011年03月19日 12:16

就業規則、災害見舞規程などで支給が定められていれば使用者に支払の義務が生じますが、そのような定めがない場合、事業の休業について使用者休業手当の支払義務が生じるのは、使用者責に帰すべき事由に該当する場合です。ご質問の休業は、地震という天災に起因する事態ですので、使用者責に帰すべき事由には該当しませんので、労基法上は使用者休業手当を支払う義務はありません。もちろん、使用者が事情を勘案してなんらかの補償をするのは大変結構なことですが、それはあくまでも使用者の裁量の範囲の事案となります。

Re: 東日本大震災被災による休業中の給与支払いについて

著者えこのすけさん

2011年03月19日 14:17

> 就業規則、災害見舞規程などで支給が定められていれば使用者に支払の義務が生じますが、…
ご丁寧な回答誠にありがとうございます。
会社では天災による保障などはないと思われます…。

会社の総務に聞いたのですが、給与が出ない場合でも社会保険料の支払いがあるということでした。
雇用保険の方で何かしらの手当てがあると聞いたのですが、災害手当のようなものはあるのでしょうか。

よろしくお願いしますm(_ _)m

Re: 東日本大震災被災による休業中の給与支払いについて

著者プロを目指す卵さん

2011年03月21日 23:49

> 会社の総務に聞いたのですが、給与が出ない場合でも社会保険料の支払いがあるということでした。

給与が支給されなくても、社会保険料の納付は必要になりますが、今回の地震による被害状況に対応して、納期限を延長することが決定しています。取りあえずは2箇月を目途とするようですが、被災者の状況に応じて検討されるようです。



> 雇用保険の方で何かしらの手当てがあると聞いたのですが、災害手当のようなものはあるのでしょうか。

被災により事業活動が停止ないし縮小した事業主がその従業員を一時的に休業させた場合は、雇用保険雇用調整助成金において特例を適用することになりました。
詳細は、下記の厚生労働省ホームページに掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aw6.pdf

Re: 東日本大震災被災による休業中の給与支払いについて

著者えこのすけさん

2011年04月05日 23:03

プロを目指す卵さんへ
色々とご教授いただきありがとうございましたm(_ _)m
不安が解消されました。
確認の末、雇用保険の救済措置をとっていただけるようです。
(自宅待機であっても、給与の6割給付)
(この場合会社で○割負担し無ければならないのですが…)

退職した場合は、失業保険(6割)の支給がありますが約90日間ですし、その間次の職にたどり着けるか不安です。

今は早く復興しまた勤められるようになる事を願っているしかありませんが今できる事を頑張りたいと思います。
ありがとうございましたU^ェ^U

Re: 東日本大震災被災による休業中の給与支払いについて

著者オレンジcubeさん

2011年04月06日 07:43

> プロを目指す卵さんへ
> 色々とご教授いただきありがとうございましたm(_ _)m
> 不安が解消されました。
> 確認の末、雇用保険の救済措置をとっていただけるようです。
> (自宅待機であっても、給与の6割給付)
> (この場合会社で○割負担し無ければならないのですが…)
>
> 退職した場合は、失業保険(6割)の支給がありますが約90日間ですし、その間次の職にたどり着けるか不安です。
>
> 今は早く復興しまた勤められるようになる事を願っているしかありませんが今できる事を頑張りたいと思います。
> ありがとうございましたU^ェ^U

こんにちは。
雇用保険の特例措置は注意が必要ですよ。
なぜなら、勤続年がリセットされますし、その後退職となった場合は、勤続年がリセットされた時からのカウントとなるので、大幅な給付日数減となる可能性があるので、導入については慎重に検討して下さい。

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