相談の広場
こんにちは
計画停電時弊社はパソコンや機械を使用して仕事をしているためまったく仕事にならず、退社させ仕事をしていません。手書きですがタイムカードにも記載しています。
数名ですが停電中でも出来る業務を行える申請のない部署(人)はきちんと休憩も取り勤務してもらっています。
その時間は通勤時間が20分程度の者ばかりなので、帰宅 しています。
交通費も2倍は出せませんが日割りで1.5倍で出します。
このように一旦退社している場合、勤務していない時間を休憩時間とみなすことは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
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なかなか 難しい問題ですね。
厚生労働省の見解は、この停電において業務が為されないことは使用者の責任ではないとの見解のようですね。
となると、無支給も可能とも?
ただ、今回の停電はその時間前、1時間程度で為すか為さないか、これでは労務管理も大変でしょう。
私の私的意見ですが、
近隣地域への援助活動をすること等考えてみれば。
市内道路、公園等の清掃、学校、あるいは高齢者施設内の清掃等も行ってみればよいでしょう。
労働時間 公共への福祉援助、よいでしょう。
企業のイメージアップになりますよ
Avocat- 弁護士坂東利国BlogHP
| トップページ | 弁護士業務に関する情報 | 法律問題に関する情報 | 雑文 |> 計画停電に伴う労基法26条の取扱いについて(厚労省通達)2011/03/17
http://www.avocat-bandou.com/article/13940098.html
お返事ありがとうございます。
労務管理的には、停電予定時間を休憩時間と考えています。機械にしろパソコンにしろ停電前に電源を落としておかないと機械にダメージがあるそうなので。問題は定時をいつにするかの問題で休憩時間がネックになっています。
そして質問ですが、無支給が可能ということは休憩と捕らえ
6時間就業したら45分、8時間以上就業したら60分の休憩に当ててよいと考えてよいということでしょうか?
計画停電の地区の分割が25分割になって1回の時間が1時間になれば本来の休憩とし帰宅せず、休憩とするのですが今は3時間から4時間なので悩むところです。
社員に公共の福祉援助と、考えたいところですが、ありがたいことにお客様からの注文はあり、停電前ということで、朝早く出勤したり、夜に作業をするので社員も心身ともに疲れていて休ませてあげたいのが現状です。
宜しくお願い致します。
ぴよこままさん 労務管理に苦慮されているようですね。
労基法第34条では、
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。」
とのことですが、お仕事がら、取引先等から依頼が多くを受けているようですね。
>ありがたいことにお客様からの注文はあり、停電前ということで、朝早く出勤したり、夜に作業をするので社員も心身ともに疲れていて休ませてあげたいのが現状です。
なら、一時間以上充分な休憩時間を与え、残る時間で、お客様依頼要件で必ず改善とか新たな提案等も行えると思います。社員一同によりその実行が求められれば時には企業の実績改善が更に進むのではないでしょうか。
自社社員からの提案では充分な点なども時としては表せない時もあります。他人他社から、思わぬ提案等受け入れることもあります。
お互に話し合うことも賢明かもしれません。
説明がうまく伝わらなかったようで・・・・。
今回の停電時間を休憩時間に当てることは出来るか?
という質問です。
休憩時間に当てないということは
たとえば
停電が12:20から16:00とします
7:00から12:10勤務
12:10から16:00休憩時間
16:00から19:00
(弊社の所定労働時間は8:10です)
とすることは可能でしょうか?
勤務時間をトータルすると8:10勤務ですが
12:10から16:00を休憩時間と考えないと
勤務時間中(7:00から12:10の間など)に
60分休憩が必要になってしまいます。
よく考えると病院などは2時間から3時間休憩しているので
今回の停電時間は休憩に出来るという考え方は
OKになるのではないでしょうか?
当たり前のことを質問しているのかもしれません。
宜しくお願い致します。
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