相談の広場
こんにちわ。
今回、社会保険に入るのですが、わからないことがあります。
教えて頂ければ嬉しいです。
タイトルにあるように、
基本給は決まっているのですが、プラス時間外手当が月によって変動がある社員の場合、厚生年金または健康保険の料額表での【報酬月額】→【標準報酬】はどういうふうに決めるのでしょうか?
弊社で当てはまる【報酬月額】は、「基本給+職務手当または時間外手当+通勤費」です。
変動がある場合の各月ごとの保険料の決め方について
教えて頂ければ助かります。
よろしくお願い致します。
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> 今回、社会保険に入るのですが、わからないことがあります。
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> タイトルにあるように、
> 基本給は決まっているのですが、プラス時間外手当が月によって変動がある社員の場合、厚生年金または健康保険の料額表での【報酬月額】→【標準報酬】はどういうふうに決めるのでしょうか?
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> 弊社で当てはまる【報酬月額】は、「基本給+職務手当または時間外手当+通勤費」です。
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こんばんわ。
社会保険料は毎月変動するものではありません。加入時に届け出る報酬月額で毎月控除します。1年に一度算定基礎という見直しを行いその時点で変更になれば9月から変更になります。報酬月額を届け出る場合の変動時間外は平均的な時間外を加算することになるようです。また基本給等が昇給により3カ月平均が標準報酬が2等級以上の差が発生した場合は随時月額変更届けを提出し報酬月額が変更になります。たとえば4月より新規加入の場合、基本給+平均時間外+通勤手当(1カ月分)でまず届け出ます。その報酬月額が8月まで継続になります。4~6月の実際の給与で算定基礎を7月に作成し見直しとなり9月より変更。ただしその中の2等級以上の変更者は月額変更届該当者となり7月より変更となります。
とりあえず。
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こんにちは。
資格取得時に、その方と同等のお仕事をされている方がいらっしゃると思いますので、1年間を平均し、その平均した時間外手当分をON摺ればよいのではないでしょうか。
tonさま。
いつもご回答ありがとうございます。
保険料が毎月変動しないということと、1年に一度算定基礎見直しする事は理解しています。
はじめの(加入時)届け出る額がどうなのかな、と思っておりました。
ですが、平均ということで納得しました。
ありがとうございました。
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> こんばんわ。
> 社会保険料は毎月変動するものではありません。加入時に届け出る報酬月額で毎月控除します。1年に一度算定基礎という見直しを行いその時点で変更になれば9月から変更になります。報酬月額を届け出る場合の変動時間外は平均的な時間外を加算することになるようです。また基本給等が昇給により3カ月平均が標準報酬が2等級以上の差が発生した場合は随時月額変更届けを提出し報酬月額が変更になります。たとえば4月より新規加入の場合、基本給+平均時間外+通勤手当(1カ月分)でまず届け出ます。その報酬月額が8月まで継続になります。4~6月の実際の給与で算定基礎を7月に作成し見直しとなり9月より変更。ただしその中の2等級以上の変更者は月額変更届該当者となり7月より変更となります。
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