相談の広場
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ご返信有難うございました。
追記の件ですが、当該企業が注文主に対して請求していた金額等は関係なく、あくまで、ご質問者様の労働契約の正当性をはっきりさせたうえで、まずは当該労働契約に基づく時間外労働に対する割増賃金を請求することになるものと認識します。その他、日給額や休憩時間の概念等がはっきりしてくると最低賃金法やその他の法令にも抵触してきそうな感じはありますが、いずれにしても就業規則等が一切無いということですから、ご本人の記録・記憶等から一つ一つ立証していく必要があります。既にご退職をされているということですからハードルは高くなりますが、今からでも集められるものは全て用意しておきましょう。
無料で相談に応じてくれるような機関もありますから、個人で戦うのではなく専門家に相談しながらすすめるのが宜しいかと思います。
頑張ってください。
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