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労務管理

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有給休暇の発生について

著者 恒ちゃんパパ さん

最終更新日:2006年08月22日 14:02

有給休暇の発生について教えて下さい。弊社では有給の発生を前倒しして入社日に発生させていますが、退職時が本来の発生日(入社日起点に6ヶ月後)前の場合は前年発生日数残を有効としています。また、持ち越し日数は20日までとしていますが何か問題はありますでしょうか?

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Re: 有給休暇の発生について

著者G3+さん

2006年08月22日 15:48

> 有給の発生を前倒しして入社日に発生させていますが、退職時が本来の発生日(入社日起点に6ヶ月後)前の場合は前年発生日数残を有効としています。

→ 本来の発生日の前であるか後であるかは関係ありません。労働者にとって労働基準法より有利な規定であればOK!
労基法では入社6ヵ月後に10日付与すればよいところを、御社の規定では、入社日に10日以上の年次有給休暇を付与し、翌年の基準日(入社同日)に11日以上を付与しているのであれば問題ありません。

>また、持ち越し日数は20日までとしていますが何か問題はありますでしょうか?

労働基準法115条の規定で、年次有給休暇の請求権は2年間の時効によって消滅します(翌年までしか繰り越せない)。しかし御社の場合、法定より有利のようですので、こちらもOKです。
例えば、前年分繰越分が7日、本年付与分が12日で、本年は1日も消化しなかったような場合、法律で繰り越さなければならないのは、本年付与分の12日ですが、御社の規定ではそれ以上に繰り越せるようですので、問題ありません。

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