相談の広場
いつも拝読しています。
退職者の配偶者は国民年金3号被保険者でした。
退職にあたり、本人の健康保険・厚生年金資格喪失届の他に、配偶者の国年金3号についても会社から届など必要でしょうか。
退職後は国民年金に加入するそうです。
皆様、よろしくお願いいたします。
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> 退職者の配偶者は国民年金3号被保険者でした。
>
> 退職にあたり、本人の健康保険・厚生年金資格喪失届の他に、配偶者の国年金3号についても会社から届など必要でしょうか。
>
> 退職後は国民年金に加入するそうです。
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人は、原則全員が国民年金の被保険者になります。厚生年金保険の被保険者や共済の組合員・加入員は国民年金の2号被保険者、2号被保険者の被扶養配偶者は3号被保険者、2号でも3号でもない場合は1号被保険者となります。従って、社員が退職した場合、“退職後に国民年金に加入する”のではありません。退職後にどうなるのかによって、本人および配偶者の手続きは変わります。
①退職後、民間企業に再就職
本 人:自動的に2号被保険者
配偶者:自動的に3号被保険者
②退職後、公務員に再就職
本 人:自動的に2号被保険者
配偶者:共済へ3号種別確認届を提出(勤務先経由)
③退職後、自営業
本 人:市区町村へ1号被保険者への種別変更届を提出
配偶者:市区町村へ1号被保険者への種別変更届を提出
“退職後に国民年金に加入する”とは、③に該当することを表していると思われます。その場合、市区町村への届出は各人が行ないます。会社からの届出等は一切不要です。
社労士事務所 響様
ご助言くださいましてありがとうございます。
証明書をネット検索しましたら様式がございましたので、
加入者全員の名前を記載した証明書を作成し、
本人に送付することにいたしました。
具体的に何をすればよいのかが判り助かりました。
ありがとうございました。
> 上記の説明で問題ないと思います。
>
> 補足ですが「健康保険・厚生年金退職証明書」を
> 退職者に発行してあげると、丁寧かと思います。
> (退職者本人と配偶者の証明)
>
> 会社の手続きが行政のデータに反映されるまで
> 多少タイムラグがありますので、
> データ上で退職が確認できず国民年金の手続きが
> すぐに出来ないケースが多々あります。
>
> 証明書があるとすぐに国民年金や健康保険の
> 加入手続きが出来るので、無用なトラブルを回避できます。
勝田労務管理事務所 勝田浩夫先生
回答をくださいましてありがとうございます。
資格喪失届(本人と家族分の健康保険証同封)は提出しましたが、
扶養家族異動届を提出していませんでした。
事後でも提出したほうがよいのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、
お教えいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
あかんたれのアン
> 本人の健康保険・厚生年金保険資格喪失届と同時に配偶者の健康保険証の返却ともに健康保険扶養家族異動届を提出しますから、それが3号被保険者の資格喪失になります。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
保険証を返却されておられれば今更必要はありません。
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勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/
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