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社員の出産に関する事務手続きについて

著者 madorin さん

最終更新日:2011年04月10日 21:32

いつも勉強させていただいております。
タイトルの件をご教授いただきたく質問いたします。

この度初めて社会保険等の担当になり、毎日試行錯誤で事務処理をしています。

4月あたまに出産した社員がおります。
産休前より体調がすぐれず、長期の欠勤をしておりました。
本人には「出産手当金支給申請書」と「健康保険出産手当金請求書」をすでに渡しております。
この度無事に出産され、育児休業に入る事になりました。

私の調べた下記の出産に関する手続きに間違いがないか、足りない部分はないかをチェックいていただきたいのです。

出産育児一時金・・・病院が直接支払OKであれば、あとは出産者本人と病院とのやり取りになるので、会社としての事務手続きは無し。

出産手当金・・・「出産手当金支給申請書」と「健康保険出産手当金請求書」の必要事項を産休中の社員に記入してもらい、回収。保険者(協会けんぽです)に郵送する。
       
育児休業給付・・・産休中の社員から母子手帳のコピーをもらい、賃金台帳出勤簿と「育児休業給付金支給申請書」を持ってハローワークに申請に行く。

社会保険料の免除・・・会社の社保担当者が「健康保険厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所に提出。


⑤産休前の長期欠勤を傷病手当金の対象とする・・・「健康保険傷病手当金支給申請書」を産休中の社員に渡し、本人記入欄・医師記入欄を書いてもらう。



以上の手続きで問題ないでしょうか?

ちなみに、②の出産手当金の申請に「出産手当金支給申請書」と「健康保険出産手当金請求書」の両方を提出する必要があるのは何故なのでしょうか?
書類の意味合いとしては同じもののような気がして・・・。


ご教授いただけると大変助かります。

宜しくお願いいたします。

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