相談の広場
お世話になります。
みなし労働時間制の取り扱いについて質問です。
①弊社は、9時~5時、1日7時間労働です。
②営業職にみなし労働時間を適用しています。
③出勤簿は自己申告で出退社時間を記入し、毎日上司に提出させています。
④営業職には、3ランクに分けて各ランクで月20時間残業した程度の手当を支給しています。(6万、5万、4万)
上記の条件で、営業職には出勤簿に実際の出退社時間を記入してもらっています。すると月20時間以上の時間外労働があるのが分かりますが、残業手当を支給する必要は無いでしょうか?(手当以上の残業が発生しています)
みなし労働時間なので出勤簿上、何時間になっていようが残業手当は発生しないと思っております。
宜しくお願いいたします。
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としもり様
お疲れ様です
> ①弊社は、9時~5時、1日7時間労働です。
> ②営業職にみなし労働時間を適用しています。
みなし労働時間制は労働時間の把握が困難な時に使われるやり方です。
> ③出勤簿は自己申告で出退社時間を記入し、毎日上司に提出させています。
この時点で労働時間の把握がなされています。
> ④営業職には、3ランクに分けて各ランクで月20時間残業した程度の手当を支給しています。(6万、5万、4万)
>
みなし労働時間制と残業手当を含む給与設定は別の話です。分けて考えましょう
> 上記の条件で、営業職には出勤簿に実際の出退社時間を記入してもらっています。すると月20時間以上の時間外労働があるのが分かりますが、残業手当を支給する必要は無いでしょうか?(手当以上の残業が発生しています)
20時間の残業手当を基本給(固定手当)に含んでいても、それ以上の残業があった場合は超過分の残業手当を支払わなければなりません。
> みなし労働時間なので出勤簿上、何時間になっていようが残業手当は発生しないと思っております。
これは勘違いです。
みなし労働時間制でも把握できる残業時間は時間外割増賃金が発生します。
これを手当として固定給に含んでいるにすぎません。
他に時間外割増賃金が適用されない裁量労働制っていうものがありますが、これにも該当しそうにありません。
営業職のみなし労働時間制と裁量労働制はよく同じように考えられがちですが、実は全く性格の異なるものです。
みなし労働時間制の条件の一部と裁量労働制の条件の一部が当てはまるので、残業代無しとの判断がされているのではないでしょうか?
としもり様
お疲れ様です
あります。
裁量労働制を導入することです。
しかし、条件として「出退勤の自由をあたえる」「十分な報酬を与える」などのがありますので、管理監督者の条件にかなり近かったと思います。
結果的に残業手当を支払ったほうが安くなります。
わが社の外回り営業社員は全員精鋭なので、課長で、年収450万円以上です。
多くの会社では残業代を給与に含むことにより、反論の糸口を多くして、訴えられにくくしているのです(そのことに気づいているかは別として)。また、訴えられたときにでも、初めは是正勧告がある程度からなので、この段階から対応を始めるので遅くないでしょう。
ですので、現状維持でも構わないと思います。
しかし、社員の士気を考えると、残業時間をしっかり管理して、正確に残業手当を支払うのがいいと思います。
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