相談の広場
会社の人事担当をしています。私の会社では新規事業のため新たに子会社を設立しました。
規程類など基本的には親会社のものを流用しますが、つい先日新会社の社長から次のような相談を受けました。
①新会社に退職金制度を作る。
②退職金規程は親会社のものを基本とし、従業員についてはほぼ同内容とする。
③上記②の退職金規程の支給対象に社長以下役員も入れてしまう(役員退職金規程は作らない)。
この③がどうにも引っかかります。役員退職金は総会決議や役会の決議が必要なはずですし、そもそも労働者たる従業員の退職金規程に役員を混ぜてしまうのが違和感があります。
従業員とごっちゃとしても、いちおう基準が作ってあれば税法上は問題ないと思うのですが(ちなみに金額はかなり低いです)、私は別個に役員退職金規程を作るべきではないかと思ってしまいます。
従業員退職金規程で役員を支給対象とするのは一般的にみてありなんでしょうか?また、もし問題点などがございましたらご教示ください。
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> 会社の人事担当をしています。私の会社では新規事業のため新たに子会社を設立しました。
> 規程類など基本的には親会社のものを流用しますが、つい先日新会社の社長から次のような相談を受けました。
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> ①新会社に退職金制度を作る。
> ②退職金規程は親会社のものを基本とし、従業員についてはほぼ同内容とする。
> ③上記②の退職金規程の支給対象に社長以下役員も入れてしまう(役員退職金規程は作らない)。
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> この③がどうにも引っかかります。役員退職金は総会決議や役会の決議が必要なはずですし、そもそも労働者たる従業員の退職金規程に役員を混ぜてしまうのが違和感があります。
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> 従業員とごっちゃとしても、いちおう基準が作ってあれば税法上は問題ないと思うのですが(ちなみに金額はかなり低いです)、私は別個に役員退職金規程を作るべきではないかと思ってしまいます。
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> 従業員退職金規程で役員を支給対象とするのは一般的にみてありなんでしょうか?また、もし問題点などがございましたらご教示ください。
こんにちは。
そもそも従業員退職金規程となっておりますので、従業員ではない役員さんは対象外だと思います。
御社の退職金規程(親会社)で、対象となる従業員とは・・・というような記載があるはずです。親会社さんに一度相談されてみてはいかがでしょうか。(親会社の規程がそのようになっていたら相談しても無駄ということになってしまいますが。)
マレーバク様
お疲れ様です
おっしゃる通り、役員退職金規定と退職金規定は明確に違うものです。
役員退職金規定は株主総会で決議するものであり、退職金規定は労使間交渉によって合意するものです。ですので、規定としては別々に作らないといけません。
しかし、内容を同じにすることには特に問題があるとは思いません。(規定の仕方にもよるとは思いますが・・・)
役員と従業員の退職金規定を同じにして、従業員との一体感を高めるのもひとつの良策だとは思います。
この場合には、「役員の退職金は退職金規定に準ずる」という役員退職金規定を作成し、株主総会で決議すれば
、退職金規定と役員退職金規定は全く同じになりますし、退職金規定が変更なった時も、役員退職金規定を改めて株主総会で決議する必要はなくなります。
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