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労務管理

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複数の会社の役員を兼任している場合の社会保険料

著者 おさらと さん

最終更新日:2011年04月18日 09:13

当社の役員は、グループ会社の役員も兼任しています。このたび、社会保険事務所より「二以上事業所勤務届」を出すよう言われました。現在は常勤としているA社で加入(B、C社の報酬も合算して報酬月額を決定し、A社のみでその保険料を払っています。)しています。

 役員になっているB、Cの2社についてもそれぞれ取得届を出し、3社合計の報酬に基づき、ひとつの報酬月額を決定し、保険料を算出し、これを按分して3社に請求するとのことです。健康保険は組合健保ですが、従来どおりでいいといっています。給与計算システムではこのやり方に対応しておらず、個人負担、会社負担について3社間で売り買いをしなければならないほか、定時改定も不安です。
 皆さんもこういう指導を受けているのでしょうか、その場合、どうされているのでしょうか。

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Re: 複数の会社の役員を兼任している場合の社会保険料

当社も2以上事業所勤務者がおりますが、届いた決定通知書の保険料を単純に÷2して給与システムの保険料の欄に直接入力しています。ちなみに当社の給与システムの場合は社員情報が入力されている社員マスタに直接入力できるようになっています。御社も直接入力できる画面はありませんか?わからなければシステム会社に問い合わせて見られてはいかがでしょうか。難しく考える必要はありませんよ(^^)

Re: 複数の会社の役員を兼任している場合の社会保険料

著者Operaさん

2011年04月19日 18:01

こんにちは。

 私も☆LUFFY☆さんと同じで、直接入力・強制入力ができるようになっていると思うのですが・・・。

 本来、そういうことができるのは不正を疑われかねないので危険ですが、イレギュラーは多々あります、ありすぎるくらいです。責任者の許可の元で、そういうことにも対応できないと、それもそれで困りますよね。

 確認されれば、今後も心配がなくなると思います。

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