相談の広場
はじめまして。製造工場で労務を担当しています。先週ハローワークにパートの求人をしたところ、「パートの年休は、半年後7日ではなくて10日です」と言われました。
詳細を尋ねたところ「以前はOKでしたが法の改正があり、1日の勤務時間が5.5時間でも勤務日数が社員と同じであれば、年休は社員と同じ10日を与えなければならない」ということでした。いつ頃改正があったのかも知らず、20名近いパートは全員が7日からスタートしております。
この場合、改正になった時期に遡る必要はあるのでしょうか?
又、今年入社したパートは、10日にして、他の社員においては次回更新の際の決定でよろしいでしょうか?
社長にも聞かれましたが、いつ改正になったのかもお知らせ頂ければ助かります。
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ひさよん様 回答いたします。
> 先週ハローワークにパートの求人をしたところ、「パートの年休は、半年後7日ではなくて10日です」と言われました。
>
貴社において適用されているのは、パートタイマーに対する年次有給休暇の比例付与と言われているもので、その対象となるパートタイマーは、週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、所定労働日数が週4日以下または年216日以下の者となっております。
したがって、それに該当しない、正社員と勤務実態があまり変わらないパートタイマーについては適用されないのです。
ハローワークの担当者が言った10日間というのは、貴社のパートの方の勤務状況を見て判断したものでしょうね。ただ、法の改正というのは該当しないと思われます。というのも、上記の比例付与制度ができる前も、週5日以上勤務のパートタイマーは正社員と同じ扱いだったはずなのです。
したがいまして、当初から正社員並みに年休を与えるべきパートさんがいたわけで、遡る必要がありますね。
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