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労務管理

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時短時の所定労働時間について

著者 masaasam さん

最終更新日:2011年04月19日 15:32

いつも参考に読ませて頂いております。
さて、小さな会社で労務管理をしているのですが、計画停電に伴い、時短操業を致しました。
通常、8:30-17:30(休憩60分)の8時間が所定労働時間になっているのですが、時短期間中は8:30-12:00や13:00-17:30といった変則操業になりました。そこで初歩的な質問で大変恐縮なのですが、前者の所定労働時間は3時間30分、後者は4時間30分(時間中は休憩なし)という理解で宜しいでしょうか?また、時間外手当(8時間を越えていないので、通常の時間給)がつくとすれば、12:00以降及び17:30以降ということで宜しいのでしょうか??
重ね重ね初歩的な質問で恐縮ですが、
ご回答、宜しくお願い致します。

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Re: 時短時の所定労働時間について

著者いつかいりさん

2011年04月19日 20:19

計画停電における時間短縮操業ですが、計画停電時間帯においては、時間休業しても、事業主の責めにない休業として、賃金支払い義務はありません。

しかし、その時間帯を上回る休業は、合理的な理由がない限り、労務提供させなくても賃金支払い義務が発生します。ここでいう合理的な理由とは、停電直前に装置を安全にシャットダウンさせる、復電時にたちあげるのに相当時間必要といった理由です。

3時間程度ですから、8:30-12:00の日の正午以降の午後停電3時間以外は、労務提供を受領してもしなくても、通電中、正規の所定労働時間賃金計算に加える必要があります。

休憩時間は、正味6時間超えのときに発生するので、あいまに停電があれば、休憩とできるでしょう。時間外は同様に、正味その日8時間を越えた段階からです。

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