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正社員なのに雇用契約か1年更新?!

最終更新日:2011年04月22日 07:25

知り合いが春から就職しました。
雇用契約書を確認するように渡されたのですが、
雇用形態は正社員なのですが、1年毎に更新ありと記載があったそうです。
人事部に尋ねたところ、明確な返答が得られないそうなのでこちらに相談させていただきます。

期間の定めがないから正社員ではないのでしょうか?

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Re: 正社員なのに雇用契約か1年更新?!

著者外資社員さん

2011年04月22日 08:42

こんにちは
「正社員」という言葉は意味が色々あって難しいですね。
労働法で定義がある言葉ではありませんので、会社毎に定義があると考えた方が良いと思います。
とりあえず共通項として言えるのは、臨時ではない、会社として状況が許せば出来るだけ長い期間働いて欲しいという願望が見える程度なのだと思います。


ということで、お問い合わせの場合には「1年の有期雇用契約で更新の可能性あり」というのが労働契約として明確な約束と思います。 会社側は1年という期限を設けていますので、会社側は1年未満で解消すると契約の違約ですし、これは労働者側にも同じです。
ですから、一般的な契約と比較して注意すべきは次の点です。

1)労働者、会社双方とも1年間の義務がある
途中で辞めたい場合にどうなるかは、雇用契約を確認した方が良いでしょう。 また会社は1年間の雇用義務を負うはずですから、そこも確認した方が良いでしょう。

2)更新について
どのような条件で更新が判断されるのか確認した方が良いでしょう。 それが客観的なものならば納得しやすいと思います。 また会社側は1カ月前に更新の有無を通知する義務を負います。

3)有期契約から「期限の無い契約」への切り替え
「正社員」から期限の無い契約を期待されていると思いますし、それは当然と思います。 そこに切り替える為の条件や可能性については、聞いておいた方が良いでしょう。
同様に、客観的な基準があれば、それが一番納得しやすいと思います。

以上のようなことは、労働条件の提示として、会社が説明する義務を負うので、遠慮せずに確認した方が良いですね。

Re: 正社員なのに雇用契約か1年更新?!

著者いつかいりさん

2011年04月22日 22:26

正社員といわれても、確固たる定義があるわけではありません。

その企業の正社員がみな雇用期限のある契約をしているのであるなら、そうなのでしょう。でも人事部が答えてくれないところを見ると、そのようではないと察せられます。

正社員、通常は雇用期限のない労働者のことです。求人の申し込みにおいて正社員募集だったのが、相違するのであれば、即座に雇用契約を解除できます(労働基準法15(2))し、逆に書面の募集要項があるならそれを盾に履行を迫ることもできます。

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