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労務管理

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労働時間について

著者 kamekiti さん

最終更新日:2011年04月22日 02:27

今回、勤務体制の変更に伴い、祝祭日が絶廃され、週5日勤務になりました。但し、給与は月給制ですの変更はありません。はっきり言って減給です。問題は、会社側の説明として、祝祭日は、今まで通り休みにし、年間祝祭日を19日間とし、その19日間を平日8時間勤務に加算し、祝祭日を精算するという取り決めです。
しかし、現状月10時間ぐらいの残業しかありません。19日間(8時間×19日=152時間)を年間通しても精算できないと思われます。また、通常8時間以上労働の場合、残業割増が加算されますが、振替的な勤務体制のため、152時間をクリアするまで割増は一切なく、更に定時勤務以降は、30分単位の契約で、つまり、毎日29分超過しても、1分たりとも精算されません。今までも、ほぼ毎日15~20分程度の超過があります。
この様な場合、退社する際に精算されない時間に対しての扱いはどうなりますか。また、この様な勤務体制は、容認できるものでしょうか。

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Re: 労働時間について

著者北キングさん

2011年04月24日 19:27

問題だらけだと思います。

まとめると、
・祝祭日は実際に休むことができる日だけど、労働日として処理する。
・そのために、平日の超勤分を祝祭日に休んだ分に充当する(計152時間)
・平日の超勤は、その充当分152時間より上回って、初めて超勤として割増対象となる
・各日における超勤時間は30分単位で切り捨てた時間とする
ですね。

実際に働いたのに(割増)賃金が支払われないのは、全額支払いの原則に反します(労基法24条、37条)。ましてや、平日の超勤分を充当するなんて考えられません。

また、日々の労働時間は分単位で計算しなければなりません。日の単位で切り捨て処理することは駄目ということです。
ただし、事務処理簡便・常に労働者の不利になる状態ではなければ、1ヶ月での時間外・休日・深夜のそれぞれの合計において、その1時間未満の端数処理として30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げすることは可能です。
御社の場合は、切り捨て処理が日の単位ですし、常に不利になる状態(切り捨てのみ)なので違法です。

これらは、労働基準法に基づく解釈なので、契約・協定・就業規則などで法よりもキツイ条件を定めても無効となります。
労働組合を通じて交渉することも考えられますが、最終的には労働基準監督署に相談することをおすすめします。


どなたか、補足訂正がありましたらお願いします・・・

Re: 労働時間について

著者いつかいりさん

2011年04月25日 05:06

>その19日間を平日8時間勤務に加算し、


補足願います。
加算した結果、1日の所定労働時間が伸びた(たとえば8時間勤務をやめて8時間42分勤務に変更)のでしょうか?読んでいてどうも、8時間勤務のままの相談に見受けられるのですが。

Re: 労働時間について

著者jinjiさん

2011年04月25日 08:22

確認させてください。
まず御社の年間総労働時間は何時間ですか?
1日の所定労働時間は8時間ですか?
今回この2つに変更はありませんか?

次に今回の対応とは
19日(152時間)分を時間外労働(残業)手当として何ヶ月かに分割して支給するという措置ではないのですね?

30分単位の契約というのは、建前上「残業を命令する際、30単位での仕事を指示する」という事でしょうか?

職種にもよりますが、1分2分が明確に把握できる仕事内容ですか?

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