相談の広場
今回、勤務体制の変更に伴い、祝祭日が絶廃され、週5日勤務になりました。但し、給与は月給制ですの変更はありません。はっきり言って減給です。問題は、会社側の説明として、祝祭日は、今まで通り休みにし、年間祝祭日を19日間とし、その19日間を平日8時間勤務に加算し、祝祭日を精算するという取り決めです。
しかし、現状月10時間ぐらいの残業しかありません。19日間(8時間×19日=152時間)を年間通しても精算できないと思われます。また、通常8時間以上労働の場合、残業割増が加算されますが、振替的な勤務体制のため、152時間をクリアするまで割増は一切なく、更に定時勤務以降は、30分単位の契約で、つまり、毎日29分超過しても、1分たりとも精算されません。今までも、ほぼ毎日15~20分程度の超過があります。
この様な場合、退社する際に精算されない時間に対しての扱いはどうなりますか。また、この様な勤務体制は、容認できるものでしょうか。
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問題だらけだと思います。
まとめると、
・祝祭日は実際に休むことができる日だけど、労働日として処理する。
・そのために、平日の超勤分を祝祭日に休んだ分に充当する(計152時間)
・平日の超勤は、その充当分152時間より上回って、初めて超勤として割増対象となる
・各日における超勤時間は30分単位で切り捨てた時間とする
ですね。
実際に働いたのに(割増)賃金が支払われないのは、全額支払いの原則に反します(労基法24条、37条)。ましてや、平日の超勤分を充当するなんて考えられません。
また、日々の労働時間は分単位で計算しなければなりません。日の単位で切り捨て処理することは駄目ということです。
ただし、事務処理簡便・常に労働者の不利になる状態ではなければ、1ヶ月での時間外・休日・深夜のそれぞれの合計において、その1時間未満の端数処理として30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げすることは可能です。
御社の場合は、切り捨て処理が日の単位ですし、常に不利になる状態(切り捨てのみ)なので違法です。
これらは、労働基準法に基づく解釈なので、契約・協定・就業規則などで法よりもキツイ条件を定めても無効となります。
労働組合を通じて交渉することも考えられますが、最終的には労働基準監督署に相談することをおすすめします。
どなたか、補足訂正がありましたらお願いします・・・
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