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労務管理

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遡ってできる雇用保険について

著者 ゆまぴん さん

最終更新日:2011年04月23日 13:46

いつもお世話になっております。

一緒にパートで働いていた同僚の事で教えてほしいのです。

今の会社は、パートの私達全員雇用保険に入っていません。

ほとんどの人が週4で1日6時間~7時間仕事しています。

そこで、先日同僚が1人解雇になりました。

この方は、丸2年働いたことになります。

雇用保険は、2年遡ることができるとわかり、

H21年~H23年分の給与から手続きをすることになりました。

そこで、料率なのですが、22年23年分は同じ6/1000ですが

21年は、4/1000だったと思います。

H21年分は、この当時の料率で計算しないといけないのですよね??

すみませんが、教えて下さい。

よろしくお願いします。

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Re: 遡ってできる雇用保険について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月25日 14:47

ゆまぴんさん、こんにちは。
料率計算はその通りです。

なお、退職日からではなく「手続きをした日」から2年だったはずですので、その点はご確認ください。

あと、6か月以上のさかのぼりのため、賃金台帳遅延理由書等が必要になります。

Re: 遡ってできる雇用保険について

著者ゆまぴんさん

2011年04月26日 09:18

決戦は日曜3時さん ありがとうございます。

手続きの際、離職証明書の用紙とは別にあるのでしょうか?

何度も すみません。

Re: 遡ってできる雇用保険について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月26日 10:25

ゆまぴんさん、おはようございます。

手順としては「さかのぼりの加入→離職手続」になります。

遅延理由書は取得、喪失用の書類とは別のもの(A4ペラ1枚)で、あとは賃金台帳遅延理由書出勤簿等の提出も必要です。

なお、用紙はハローワークに伝えればFAXしてくれるところもあります。

離職の時は普段通りの手続きで結構です。

ちなみに、賃金台帳等の提出は3ヶ月、6か月、全期間……となぜかバラバラですので、提出前に管轄のハローワークにお尋ねされることをお勧めします。

ただ、退社されてからの加入ですので、不正受給では?と疑いの目を向けられることは覚悟されたほうがいいでしょう。

Re: 遡ってできる雇用保険について

著者ゆまぴんさん

2011年04月27日 07:02

決戦は日曜3時 様

ありがとうございます。

やっぱり、用紙あるんですね。聞いてみます。

あと、雇用保険加入期間と年齢によって日数が決まりますよね?(解雇の場合)

以前、6か月以上1年未満でも、もらえると聞いた事があるのですが、そうなのでしょうか?
1年以上加入していないとダメとも聞いたので
どちらが本当なのでしょうか?

何度もすみません。

Re: 遡ってできる雇用保険について

著者決戦は日曜3時さん

2011年04月27日 09:09

ゆまぴんさん、おはようございます。

本来、失業保険を受けるには1年以上の加入が必要ですが、解雇の場合は1年間に6か月以上の被保険者期間があれば受給できます。

厚生労働省のリーフレットですが、こちらの「1」をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

Re: 遡ってできる雇用保険について

著者ゆまぴんさん

2011年04月28日 08:46

決戦は日曜3時様

ありがとうございます。

参考になりました。。。

仕事上、色々調べてやってみると

有給に関しても問題ありなので またちょっと調べて

相談するかもしれません・・・

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