総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 かいかい さん
最終更新日:2006年08月18日 16:34
従業員の妻を健康保険・厚生年金の扶養に入れる祭の添付書類の質問です。 奥さんが仕事をしている場合の添付書類は、非課税証明書では駄目なんですか? 何を添付すればよろしいですか? 基本的な質問ですみませんが、以前、非課税証明書を提出したのですが、社会保険事務所に問い合わせた所、直近3ヶ月の給与明細の写しを添付して下さいと言われました。 いかがでしょうか?
スポンサーリンク
かいかい様。 以前、私も社会保険事務所に問合せたことがあります。 そのときにいただいた資料にも【添付書類】として『配偶者がパートタイマーなどの場合は直近の賃金支払明細書の写しなど』とあります。健保の扶養の基準は、現在の収入が12ヶ月続いた場合に130万円をこえるかどうかで判断するためだそうです。 所得税では1月から12月の実際の年間収入で判断するので考え方がが違うのです。だから非課税証明書では不可になると思います。 あと、蛇足かも知れませんが、他に添付するものとして配偶者の年金手帳も必要です。
著者かいかいさん
2006年08月29日 09:43
333 様 ご回答ありがとうございます。 やはり、賃金明細書の写しがよろしいんですね! 初歩的な質問にご丁寧な回答ありがとうございました! またよろしくお願い致します。 かいかい
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る