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労務管理

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「てんかん」の労働者に対する会社の安全配慮義務

著者 なすびー さん

最終更新日:2011年05月01日 15:22

はじめまして。

早速ご質問をさせて頂きます。

私の部下は採用時に「てんかん」の事実を知らせずに、その従業員がある日突然倒れ、掛かり付けの病院に事情をお伺いした時に初めて「てんかん」であることを知らされました。

その時の会社の対応は、社員から契約社員とするとともに、大事をとって、自宅療養と致しました。

そして現在、本人は復職の希望を、前述の掛かり付けの医師の報告ともに会社に出しております。

正直、会社の体制としては、現在「てんかん」の知識も、対処法も全く分かりませんが、受け入れることを検討しております。

そこで質問ですが、この場合、会社の安全配慮義務の必要性が問われることとなりますが、「てんかん」に対する安全配慮義務、会社責任の問われない配慮とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?

またそのような会社が制定している具体的な運用・ルール、他の従業員への配慮等会社側の立場で参考となる書籍やインターネット情報があれば、教えて下さい。

よろしくお願い致します。

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Re: 「てんかん」の労働者に対する会社の安全配慮義務

病歴社員の雇用管理については総務人事時責任者も最大限の注意を払うことが求められています。
お話の「てんかん」発病者については、基本的には社員一人での運転業務、車等を使用した営業活動、高所、危険業務等の就業につくことは適しません。また、通院治療時の体調確認、また日時投薬治療等の確認も求めておくことが必要でしょう。
業種にも関係しますが、就業時の体調等による他者等への被害等も含めて考えなくてはならず、両者間での話し合いによる退職要請なども必要となるでしょう。

就業に不適切な場合
•運転が必要な仕事(運転手、車での営業など)
• 高所での作業(電気工事、鳶、ペンキ職人など)
• 危険な機械を使う仕事(大きな機械で、周囲の人や自分に危険が及ぶもの)
• 水に入らなければならない仕事(水泳のインストラクター、漁師など)

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相談掲示板<癲癇の従業員を持つ会社の対応・配慮について>
https://jinjibu.jp/qa/detl/18369/1/

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