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労務管理

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打刻の調整について

著者 タカトシ さん

最終更新日:2011年05月06日 19:09

こんにちは。
今回は、打刻の調整について相談させていただきます。
わが社では、就業時間が9:30~18:00の7時間30分と決まっていて遅刻・早退に関しては、基本給をベースに控除しています。今回のケースは、体の事情により通院を余儀なくされている社員から相談があって、毎月決まって遅刻・早退が発生するので、他の日で残業した時間分、勤怠を調整してもらえないかというものです。例を挙げると、以下のようになります。
4月28日 9:30~16:30 (通院早退)
5月6日 9:30~20:10
4月28日は早退時間が1時間30分、5月6日は2時間10分の残業をしているので、上記の2つの時間を調整して、
4月28日 9:30~18:00 (調整後)
5月6日 9:30~18:40 (調整後)
にするのは問題あるのかということです。
この場合で考えられるのは、遅早控除より残業代のほうが割増率の関係で高くなってしまうので、結果的には社員が損をしてしまいます。
本人は、この事情を理解して納得していますが、それでも勤怠調整はやめたほうがいいですか?
よいアドバイスお待ちしています。

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Re: 打刻の調整について

著者プロを目指す卵さん

2011年05月07日 16:29

結論から申し上げるならば、止めるべきです。

その従業員は、なぜ当面の収入で不利になるのにそうしたいのでしょうか。想像するに、人事考課賞与査定で、遅刻や早退という事実があっては不都合だからではありませんか。人事労務に限ったことではありませんが、事実をカモフラージュすること自体がすでに問題だと考えます。極端な例ですが、欠勤1日と7時間30分の時間外とを相殺して、欠勤1日は無かったことにします?1人に認めれば全員の申し出を拒めなくなります。だとしたら、タイムカードによる出勤退勤管理とはそもそも何のためということになりませんでしょうか。

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