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労務管理

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当社の規定。おかしくないですか

著者 kok3jan さん

最終更新日:2006年08月29日 13:37

このたび転職して総務部門に配属になりました。
そこで嘱託社員(1年有期の契約者)の就業規則のうち有給休暇の項を見ていたときにふと疑問に思ったことがあります。第1項については採用初年度の付与日数ですから問題はないとおもわれますが(逆にものすごく優遇されているほどです)、第2項が???です。

第××条
全労働日の8割以上勤務した嘱託職員の有給休暇は、採用月により次のとおりとする。
採用月(月)が4月から9月のとき10日
       10月のとき6日、11月のとき5日、以下1日づつ減して2月のとき2日、3月のとき0日  
              
2 契約を更新した場合は、前年の有給休暇に1日を加えた日数の有給休暇を与える。その際の起算日数は採用月にかかわらず10日間とする。

・当社での嘱託社員との契約は、採用時に初回の契約(その年度末まで)が交わされ、以降毎年4月1日に反復して契約をおこなっております。
  すなわち4月1日に採用されたものも3月31日に採用されたものも最初に迎える4月1日に11日の年次有休休暇が付与され、以降毎年4月1日の契約時に12日、13日と1日づつ増えていく計算になります。
このとき労基法以上では最大20日の付与されるまで5.5年ですが、この規定では10年かかることになり法令違反のような気がします。どうでしょう?
 
もう一点教えてください。例えば有期雇用の嘱託社員にしろ、派遣社員にしろ同一事業所で連続して3年を超えると、社員にしなければならないという法律はありますか。当社ではこれが一般的として通用しているのですが?

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Re: 当社の規定。おかしくないですか

著者東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所さん (専門家)

2006年08月30日 09:10

齊藤社労士事務所の中島です。

貴社の嘱託社員就業規則有給付与規定は1項も含めて労働基準法違反ですね!

入社後半年8割出社で有給休暇10日以上付与が基準です。4/1入社なら10/1に10日以上付与されていなければなりません。
付与日を4/1で統一するなら、 
1.入社6ヶ月以前に最初の4/1が到来する者には4/1に10日付与、以降翌年4/1以降 11日、12日・・・
2.入社6ヶ月以後に最初の4/1が到来する者には、6ヶ月経過時に10日、最初の4/1に11日、以降翌年4/1以降12日、14日
付与しなければなりません。

有給休暇に関しては以下HPを参照してください。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm#%8A%EE%8F%80%93%FA%82%CC%93%9D%88%EA

嘱託社員を3年を超え雇用したら(正)社員にしなければならないという法律はないと思います。
また派遣社員の場合は「3年を超えて使用する場合で、かつその業務に新たに社員を雇入れようとするとき、その派遣労働者雇用の申し入れをしなければならない」(労働者派遣法45条5)
派遣法に関しては以下HPを参照してください
http://www.campus.ne.jp/~labor/haken.html

以上ご参考までに

PS ほとんどの会社が知ってか知らぬか労働基準法に違反する労働条件労働者に課しています。一説では95%以上といわれています。 なぜなら、労働基準法自体がざる法なのと、労働基準監督署の調査官の数が圧倒的に少ないためです。法律に違反していても、社内を丸く治める。それも総務部の重要な役目なのかもしれませんね。

ありがとうございます。

著者kok3janさん

2006年08月30日 13:51

総務の仕事自体が経験浅くて、自信がないためになかなか上位者にも言い出せなかったもので‥

第1項については入社初年度の年次有給休暇付与日数ですので、初年度の日数としては条件を満たしているのかなと思いますがいかがでしょうか?

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