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労務管理

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休職中の社会保険料徴収について

著者 zumi さん

最終更新日:2011年05月10日 10:28

会社の事務をすべて一人で行っているのですが、初めての事案が発生したので皆様のお知恵を貸して下さい。
 
 先月労災でまるまる1ヶ月仕事に就けなかった従業員社会保険料等を請求しないといけないのですが、本人に請求する金額は本人負担分の半額で良いのでしょうか?それとも、仕事をしていないので会社負担分も合わせて請求すればよいのでしょうか?
 また、今月はじめにその従業員が脳梗塞で入院しました。この件に関しても、本人に請求する金額は本人負担分の半額で良いのでしょうか?それとも、仕事をしていないので会社負担分も合わせて請求すればよいのでしょうか?

 ちなみに、10周年前私の主人が労災で仕事を休んでいた時は、全額会社から請求された記憶があります。

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Re: 休職中の社会保険料徴収について

著者ファインファインさん

2011年05月10日 11:17

社会保険料は仕事をしている、していないにかかわらず半額が会社負担です。会社負担分を本人に請求してはいけません。

Re: 休職中の社会保険料徴収について

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 03:47

元 監督官です。

社会保険料の納付義務者は事業主にあります。
休業中であっても、免除制度はありません。
免除可能なのは、育児休業中と刑事施設収容中だけです。
また、雇用関係がなくなっているわけではないので、
負担割合を変更することはできません。
従来通り2分の1ずつです。

なお、傷病手当金や労災の休業補償
報酬ではありませんので、そこから控除はできません。
別途徴収する必要があります。


※経歴等 ブログに掲載しています   
 http://acchandd.blog.bbiq.jp/

Re: 休職中の社会保険料徴収について

著者zumiさん

2011年05月11日 08:33

> 社会保険料は仕事をしている、していないにかかわらず半額が会社負担です。会社負担分を本人に請求してはいけません。

早速の返信、ありがとうございました。やっぱり、会社半額負担で間違いはなかったのですね!

Re: 休職中の社会保険料徴収について

著者zumiさん

2011年05月11日 08:37

> 元 監督官です。
>
> 社会保険料の納付義務者は事業主にあります。
> 休業中であっても、免除制度はありません。
> 免除可能なのは、育児休業中と刑事施設収容中だけです。
> また、雇用関係がなくなっているわけではないので、
> 負担割合を変更することはできません。
> 従来通り2分の1ずつです。
>
> なお、傷病手当金や労災の休業補償
> 報酬ではありませんので、そこから控除はできません。
> 別途徴収する必要があります。
>
>
> ※経歴等 ブログに掲載しています   
>  http://acchandd.blog.bbiq.

お返事ありがとうございました。
本人にはちょっと気がひけますが、マイナスの給与明細を送ります。

Re: 休職中の社会保険料徴収について

著者HASSYさん

2011年05月11日 09:46

こんにちは

ご質問の中に、本人負担分の半額とありますが、それは違います。本人負担分はあくまで本人負担分です。本人に請求
している社会保険料を同じ額を会社も支払っているという
ことを忘れないようにしてください。

だから、ご主人が仕事を休んだときに請求されたのは、
本人負担分の全額ということではないですか?




> 会社の事務をすべて一人で行っているのですが、初めての事案が発生したので皆様のお知恵を貸して下さい。
>  
>  先月労災でまるまる1ヶ月仕事に就けなかった従業員社会保険料等を請求しないといけないのですが、本人に請求する金額は本人負担分の半額で良いのでしょうか?それとも、仕事をしていないので会社負担分も合わせて請求すればよいのでしょうか?
>  また、今月はじめにその従業員が脳梗塞で入院しました。この件に関しても、本人に請求する金額は本人負担分の半額で良いのでしょうか?それとも、仕事をしていないので会社負担分も合わせて請求すればよいのでしょうか?
>
>  ちなみに、10周年前私の主人が労災で仕事を休んでいた時は、全額会社から請求された記憶があります。

Re: 休職中の社会保険料徴収について

著者zumiさん

2011年05月11日 14:30

お返事ありがとうございます。

「本人負担分の半額」の半額とは、折半額のことです。

あと、主人の件については、主人に言われたのですが、10数年前のことなので、記憶に薄く書類も捜していないのではっきりわからないのが現状です。
> こんにちは

>
> ご質問の中に、本人負担分の半額とありますが、それは違います。本人負担分はあくまで本人負担分です。本人に請求
> している社会保険料を同じ額を会社も支払っているという
> ことを忘れないようにしてください。
>
> だから、ご主人が仕事を休んだときに請求されたのは、
> 本人負担分の全額ということではないですか?
>
>
>
>
> > 会社の事務をすべて一人で行っているのですが、初めての事案が発生したので皆様のお知恵を貸して下さい。
> >  
> >  先月労災でまるまる1ヶ月仕事に就けなかった従業員社会保険料等を請求しないといけないのですが、本人に請求する金額は本人負担分の半額で良いのでしょうか?それとも、仕事をしていないので会社負担分も合わせて請求すればよいのでしょうか?
> >  また、今月はじめにその従業員が脳梗塞で入院しました。この件に関しても、本人に請求する金額は本人負担分の半額で良いのでしょうか?それとも、仕事をしていないので会社負担分も合わせて請求すればよいのでしょうか?
> >
> >  ちなみに、10数年前私の主人が労災で仕事を休んでいた時は、全額会社から請求された記憶があります。

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