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著者 のんたフレンズ さん
最終更新日:2011年05月16日 12:29
今回は、36協定の時間外についての質問です。 派遣社員で休日・時間外とも、90時間で36協定を提出しましたが、これ以上の時間での提出をされている方はいらっしゃいますか??どの位まで通るんでしょうか??
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著者acchanpapaさん
2011年05月16日 13:57
元 監督官です。 派遣社員の場合は、派遣元での協定が必要ですが、 派遣先においてどのような業務を行うかにより異なります。 工場のような業務であれば、限度時間が適用されるし、 研究開発のような仕事であれば青天井です。 一般的にどのくらいまでも通る(監督署で受け付ける)ことになりますが、 月45時間を超過した協定を締結した場合には 窓口での過重労働対策の指導を受けると思います。 実際の指導は派遣先でのことになります。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
著者のんたフレンズさん
2011年05月16日 14:53
> 今回は、36協定の時間外についての質問です。 > 派遣社員で休日・時間外とも、90時間で36協定を提出しましたが、これ以上の時間での提出をされている方はいらっしゃいますか??どの位まで通るんでしょうか?? 返信ありがとうございます。 工場での勤務ですが、限度時間はいくらでしょうか??
2011年05月16日 15:46
ご苦労様です。 工場等の通常勤務であれば、 1年単位の変形労働時間を採用している場合 1か月42時間 1年間320時間 採用していない場合、 1か月45時間 1年間360時間 これが、大臣告示の限度時間です。 特に著しい業務の多忙等により、「特別条項」を 別途結ぶことも可能ですが、 この場合は、時間の制限はありません。 ただし、回数の制限は1年の半分を超えない範囲となっています。 詳細は、監督署窓口で配布しているパンフレットを参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
2011年05月16日 16:57
> > 今回は、36協定の時間外についての質問です。 > > 派遣社員で休日・時間外とも、90時間で36協定を提出しましたが、これ以上の時間での提出をされている方はいらっしゃいますか??どの位まで通るんでしょうか?? > > 返信ありがとうございます。 > 工場での勤務ですが、限度時間はいくらでしょうか?? >パンフレット確認いたしました。 >当社でも、特別条項を別途結んでるようでした。 > 大変勉強になりました。ありがとうございました。
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