2014年5月14日号 (no. 825)
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本日のテーマ【公休日に有給休暇を申請。会社は拒否できる?】
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■公休日に有給休暇を使い、給与アップするパートさん。
フルタイムで働いている人だと、1週間に1日か2日、パートタイムで働いているならば、人によって2日や3日の休みがあるかと思います。
例えば、週6日勤務のパートタイムで働く人ならば、休みは週に1日です。そして、その休みの日は、単に休日と表現されることもあれば、公休日と表現されることもあります。
では、その公休日に有給休暇を使って、単に休みにするのではなく、給与付きの休みにしようとする社員さんがいたらどう対応するでしょうか。
普通に休むともちろん賃金はありませんが、有給休暇に変えてしまえば、賃金ありの休みにできます。そのため、有給休暇が余っている人が「この公休日を有給休暇にしてください」と言ってくるかもしれません。
「あぁ、いいですよ」と対応するのか、それとも、「公休日を有給休暇に変えることはできません」と対応するのか。分かれるところです。
あなたならば、どちらの対応を選択しますか?
■「付与」のルールは充実している。しかし、「使い方」は曖昧。
労働基準法では、有給休暇の「付与」については書かれています(労働基準法39条)。しかし、有給休暇の「使い方」については書いていません。そのため、公休日に有給休暇を使っていいものかどうかは法律を読むだけでは分からないのですね。
また、就業規則でも有給休暇の付与については書いているはずです(労働基準法の内容を写したように書かれている)。しかし、こちらも有給休暇の使い方については書いていないのではないでしょうか。
先に結論を言うと、もともと出勤日ではなかった日には有給休暇を取得することができません。ゆえに、「公休日を有給休暇に変えることはできません」と対応するのが正解です。
しかし、労働基準法には上記のようなルールが書かれているわけではないし、就業規則にも書かれていない可能性が高い。そのため、「公休日を有給休暇に変えることはできません」と判断する根拠に乏しく、公休日を有給休暇に変えようとしている社員さんを説得しにくい場合があります。
だから、「週休日、公休日、その他会社が指定する休暇日には有給休暇を取得できません」という類の内容を就業規則にに書いておく必要があるわけです。書き方は色々ですが、休みの日には有給休暇は使えないと決めておかないと、「有給休暇を使って給与アップしてやろう」と考える人も出てきます。
もし、公休日に有給休暇を使っても、週1回の休みは取得できるし(労働基準法35条)、有給休暇をどのように使うかは法律で指定がないので、法律違反とまでは言えません。そのため、会社によっては休日に有給休暇を使うことを黙認していたりするかもしれませんね。
公休日以外にも、風邪をひいた日に有給休暇を使うということもありますし、怪我をしたときに有給休暇を使う時もあります。このような場面だと、休日に有給休暇を使う場面とは異なるので、「病気や怪我のときはいいだろう」と思う人もいるかもしれない。
ただ、仮病で有給休暇を使うような人もいるかもしれませんから、一長一短です。
どのように有給休暇を使うのか。この点についてもちょっと考えておく必要がありますね。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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