相談の広場
従業員のお父様がお亡くなりになり、社長名義でお香典を1万円包み、代表取締役名と従業員一同と各1万円×2基の供花を出しました。
その請求書が来たのですが、代表取締役の方は福利厚生費で仕訳しようかと思うのですが、従業員一同の方は社員で割っていて、そのうち支所勤務の人の分はまだ集金できていません。
次にこちらに来るときにということなのですが、次に来るのは来月15日です。
支払期限は来月10日です。
こういう場合は、どのように仕訳をすれば良いのでしょうか?
ご教示いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
ムラセ さん こんにちは。
一基分は従業員の方から人数割りで負担いただく事としている場合は、一旦「仮払金」又は
「立替金」等で支払いを済ませ、集金したらその科目に充当・精算でよいのでは。
--------------------------
> 従業員のお父様がお亡くなりになり、社長名義でお香典を1万円包み、代表取締役名と従業員一同と各1万円×2基の供花を出しました。
> その請求書が来たのですが、代表取締役の方は福利厚生費で仕訳しようかと思うのですが、従業員一同の方は社員で割っていて、そのうち支所勤務の人の分はまだ集金できていません。
> 次にこちらに来るときにということなのですが、次に来るのは来月15日です。
> 支払期限は来月10日です。
>
> こういう場合は、どのように仕訳をすれば良いのでしょうか?
> ご教示いただけるとありがたいです。
> よろしくお願いします。
ムラセ さん こんにちは。
既にこの件は解決済みでしょうけど、ムラセさんの
>税理士の先生が雑収入がキライでした。
という部分で、実は私も個人的には、先生がいう雑収入を使うのが嫌いな一人です。
経費処理と雑収入で仕訳をした場合には、経費 = 収入 で法人所得は差し引きゼロとなります。
消費税に関しても 仮払消費税 = 仮受消費税 となりますが、これは課税売上割合が95%以上の場合であって、もしこれが95%を下回った場合には、仮払消費税は課税売上割合を乗じた分しか控除額として使えない事がおきます。 法人税でも交際費の加算調整や、さらに80%を切ると繰延消費税額の問題も発生してきます。
こうした理由から、消費税を発生させなくて済むのであれば、不課税の立替等を使用するようにしています。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]