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労務管理

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自工会の木金休み土日に操業についての対応

著者 きたなしゅらん さん

最終更新日:2011年05月19日 14:59

お世話になっております。きたなしゅらんと申します。
いつも 当サイトを参考にさせていただいております。

つきましては、掲題のとおり 自工会の輪番操業が決定したようです。弊社も自動車業界とは切り離せない業界に属して
おり、今後どのような対応をしていくか 模索しております。ただ、対応としては 輪番操業に合わせた出勤にしなければいけないと考えているのですが その際の注意点を
教えていただきたく 投稿させていただきました。

弊社は就業規則にて 日曜日を法定休日とさせていただいて
おり、会社カレンダーでは土曜日が法定外休日になっています。土日を出勤とした場合通常ならば 割増賃金が発生するかと思いますが、事前に7月~9月まで 土日出勤をお願いし、木金を振替休日にすることを会社が指定すれば、割増賃金は発生しないのでしょうか?
それに関わり、木金に出勤せざるえない場合の法定休日もしくは有給休暇に関する考え方、もろもろ、前提として割増
賃金を発生しないための方策等 ご教授いただきたく
よろしくお願いいたします。
取りとめもない文章ですが 何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 自工会の木金休み土日に操業についての対応

著者いつかいりさん

2011年05月19日 21:56

事前に指定する同一週の休日と勤務日を振り替える限りにおいて、割増賃金支払いは生じません。週の起算日を特定していない場合、あるいは日曜起算であるとしていると、連続する土日は別の週の休みだということです。木金と振替ペアにするのであれば、月曜起算であることを改めて特定しておくか、詳細に検討を要します。

また日曜を法定休日と指定しているのであれば、どの曜日の勤務日と入れ替えるのか特定しておくことも望ましいことです。法定休日であれば休日労働に対して35%の休日割増賃金支払いが生じます。一方法定休日でない所定休日出勤に対しては、週がちがうと、あらためて日8時間、週40時間超過した部分がないか(時間外労働)判断せねばなりません。休みの曜日がかわったのですから、振替休日となった木金に働かせざるを得ないのであれば割増賃金支払いの判定から逃れることはできません。

年次有給休暇休日に行使できません。勤務日に休める制度です。振り替えて休みになった木金には年休は使えません。他の曜日の勤務日に年休を取った場合、割増賃金支払いは実労働時間を見て判定すればよいことになります。ただし年休行使日100%の賃金を支払わないといけません。

振替休日の制度も単発的な対応であって、3月とまとまった期間限定であれば、有効期限のある別規定とした就業規則変更の手続きをふむことが望ましいでしょう。

Re: 自工会の木金休み土日に操業についての対応

著者きたなしゅらんさん

2011年05月20日 09:50

いつかいり様

おはようございます。ご相談させていただきました きたなしゅらんと申します。お忙しい中、丁重なご説明ありがとうございます。改めて、確認することができ大変感謝しております。

月曜起算であることを改めて特定しておくか、詳細に検討を要します。
>
弊社では就業規則において、起算日に関して明記されておりません、上記内容を特定するよう検討いたします。

> また日曜を法定休日と指定しているのであれば、どの曜日の勤務日と入れ替えるのか特定しておくことも望ましいことです。>

従業員にわかりやすいようにしなければなりません。特定
すべきところはするようにいたします。

> 振替休日の制度も単発的な対応であって、3月とまとまった期間限定であれば、有効期限のある別規定とした就業規則変更の手続きをふむことが望ましいでしょう。

就業規則の期間限定の変更は受理していただけるのでしょうか?おっしゃられるように、就業規則を変更することはベストですが、期間限定である社内の内規的な感じで周知徹底を
することでの問題点はあるのでしょうか?就業規則に明記されている【業務の都合によりやむ得ない場合には、他の日に
振りかえることがある】という文言で網羅できないものでしょうか?よろしければ、ご教授いただければ幸いです。

Re: 自工会の木金休み土日に操業についての対応

著者いつかいりさん

2011年05月20日 21:00

> 就業規則の期間限定の変更は受理していただけるのでしょうか?おっしゃられるように、就業規則を変更することはベストですが、期間限定である社内の内規的な感じで周知徹底を
> することでの問題点はあるのでしょうか?就業規則に明記されている【業務の都合によりやむ得ない場合には、他の日に
> 振りかえることがある】という文言で網羅できないものでしょうか?よろしければ、ご教授いただければ幸いです。


「やむをえない」とは個別事案で単発的に発生するのに対応する規定と思われます。

一定期間限定であっても、就業規則の絶対記載事項なのですから、本則を変えるのでなく、別冊で有効期限付きにすれば、意見書つけて出せばすみます(終期到来で失効。また変更する手間がないという意味)。

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