相談の広場
仕事は一般事務ですが、内容はほぼ営業事務です。
就職して3年近くになりますが、休憩をきちんと取れた事がほぼ皆無です。就業規則上は始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時30分 休憩時間 昼1時間となっていますが、営業所に1人しか事務が居ない為電話番として食事に出ることもできず、トイレに行くの事にも非常に気を遣います。このような場合、休憩を取っているとは認められないと思うのですが、休憩時間を取れていないものとみなし、休憩時間の1時間分を毎日残業代として請求できるのでしょうか?因みに9月に退職したいと思っており、請求できるのであればその時に一括して請求したいと思うのですが、手続きとしてはどのような流れになるのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願い致します。
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元 監督署職員です。
休憩時間自由利用の原則があるため、
電話版として外出できないような状況下では
休憩時間として扱うことはできません。
問題は、休憩が取れていなかったということを
会社がどう主張しているかです。
認めているなら、問題が生ずることはないと思いますが、
たとえば、よくある主張として
「営業所を閉めて外出してよかった」
「営業所に人がいるときに、1時間確保できた」
など、ひどい場合には
「2名営業所内にいたので交代で取れた」
と聞くことがあります。
休憩時間を取れなかったことの裏付けというのは
会社が認めない場合難しいことが多いと思われます。
まずは、時効にかからない賃金支払い日から2年経過していない範囲で
請求してみてはいかがでしょうか。
その後、労働基準監督署に相談に行く方法がありますが、
前述のように相手が認めない場合、行政上の指導は困難です。
その際取り得るべき方法は、民事訴訟になりますが、
監督署で対応できるのは「労働基準法違反」としての
刑事上の手続きになります。
相手を処罰したいという意思があるなら、告訴が可能です。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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