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労務管理

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休憩時間がとれません

著者 営業事務 さん

最終更新日:2011年05月22日 14:06

仕事は一般事務ですが、内容はほぼ営業事務です。
就職して3年近くになりますが、休憩をきちんと取れた事がほぼ皆無です。就業規則上は始業時刻 午前8時30分 終業時刻 午後5時30分 休憩時間 昼1時間となっていますが、営業所に1人しか事務が居ない為電話番として食事に出ることもできず、トイレに行くの事にも非常に気を遣います。このような場合、休憩を取っているとは認められないと思うのですが、休憩時間を取れていないものとみなし、休憩時間の1時間分を毎日残業代として請求できるのでしょうか?因みに9月に退職したいと思っており、請求できるのであればその時に一括して請求したいと思うのですが、手続きとしてはどのような流れになるのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願い致します。

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Re: 休憩時間がとれません

著者acchanpapaさん

2011年05月22日 23:29

元 監督署職員です。

休憩時間自由利用の原則があるため、
電話版として外出できないような状況下では
休憩時間として扱うことはできません。

問題は、休憩が取れていなかったということを
会社がどう主張しているかです。
認めているなら、問題が生ずることはないと思いますが、
たとえば、よくある主張として
 「営業所を閉めて外出してよかった」
 「営業所に人がいるときに、1時間確保できた」
など、ひどい場合には
 「2名営業所内にいたので交代で取れた」
と聞くことがあります。

休憩時間を取れなかったことの裏付けというのは
会社が認めない場合難しいことが多いと思われます。

まずは、時効にかからない賃金支払い日から2年経過していない範囲で
請求してみてはいかがでしょうか。
その後、労働基準監督署に相談に行く方法がありますが、
前述のように相手が認めない場合、行政上の指導は困難です。

その際取り得るべき方法は、民事訴訟になりますが、
監督署で対応できるのは「労働基準法違反」としての
刑事上の手続きになります。
相手を処罰したいという意思があるなら、告訴が可能です。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 休憩時間がとれません

著者HOFさん

2011年05月23日 11:34

会社は社員に休憩をとらせて、その健康と業務の質を維持しなければなりません。
よって、黙認とか、強制されていればacchanpapaさんのご指摘のような措置も必要と思います。

退職しようと思っているので、この際不利益な分は精算したいと思うお気持ちもわかります。

ただ、社員でいる間にこの件について会社と相談し対策をとるとかの対応をされていたのでしょうか?
社員にも、会社を改善する為、昼食中は「留守電にする」とか、伝言サービス会社と契約するとか方法はあったと思います。
相談されているにもかかわらず、会社が何の対応もしてこなければ、訴訟もやむなしでしょう。

Re: 休憩時間がとれません

著者営業事務さん

2011年05月24日 08:53

回答ありがとうございます。

現在の会社は俗に言うブラック会社です。
タイムカードを打刻させない休日出勤や終業時刻に合わせてのタイムカードの一斉打刻など数々の違反があります。

立ち入り調査が何度入っても改善される様子も無く、正直社内に訴えていく気力や勇気も湧きません。
その為、退職の際に労基に行くと言う姿勢を示してまとめて請求する人間が多いようです。

もちろん在職中に会社と交渉するのが一番いいのだとは思いますが、
もはや信用出来ない相手に交渉してどの様な不利益な扱いを受ける
のかと思うと気持ちが萎えてしまうというのが現状です。

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