有給の労使協定締結と就業規則改定
有給の労使協定締結と就業規則改定
trd-132217
forum:forum_labor
2011-05-24
時間単位での有給消化に対応するようにしたいです。
下記の2点にて考えています。
①最低取得時間を半日0.5日とします。
②始業時間が8:30~17:30なのですが、
午前中が3時間30分 午後が4時間30分となっています。
どちらを休んでも0.5日の消化とします。
問題が無ければ就業規則のみに追加したいと考えています。
以上のような対応をしたら、
労働基準に触れてしまうのでしょうか。
また、労使協定はどの範囲で締結しなくてはならないので
しょうか。
以上、よろしくお願いします。
著者
まさやん。 さん
最終更新日:2011年05月24日 20:19
時間単位での有給消化に対応するようにしたいです。
下記の2点にて考えています。
①最低取得時間を半日0.5日とします。
②始業時間が8:30~17:30なのですが、
午前中が3時間30分 午後が4時間30分となっています。
どちらを休んでも0.5日の消化とします。
問題が無ければ就業規則のみに追加したいと考えています。
以上のような対応をしたら、
労働基準に触れてしまうのでしょうか。
また、労使協定はどの範囲で締結しなくてはならないので
しょうか。
以上、よろしくお願いします。
Re: 有給の労使協定締結と就業規則改定
著者いつかいりさん
2011年05月24日 22:29
元 監督官です。
内容はいつかいりさんの通りです。
年休の取得促進を図る目的で、
公務員にあった時間単位の精度を
導入した形になりましたが、
暦日24時間を休養するという制度の趣旨上
時間単位の取得日数に制限を加えました。
さらに労使協定を要件としました。
半日単位に関しては、従来より通達があり、
「労働者に半日単位の請求権はない」ということで
裏をかえすと、制度を設けた場合、
取得させることは可能ということになっていました。
就業規則の規定で可能です。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp