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労務管理

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有給の労使協定締結と就業規則改定

著者 まさやん。 さん

最終更新日:2011年05月24日 20:19

時間単位での有給消化に対応するようにしたいです。
下記の2点にて考えています。


①最低取得時間を半日0.5日とします。
始業時間が8:30~17:30なのですが、
 午前中が3時間30分 午後が4時間30分となっています。
 どちらを休んでも0.5日の消化とします。

問題が無ければ就業規則のみに追加したいと考えています。

以上のような対応をしたら、
労働基準に触れてしまうのでしょうか。

また、労使協定はどの範囲で締結しなくてはならないので
しょうか。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 有給の労使協定締結と就業規則改定

著者いつかいりさん

2011年05月24日 22:29

就業規則の変更手続き従業員周知、労働者代表選出、意見聴取、労基署届出)で可能です。

1)ご質問は時間単位ですが、改正法のいう時間単位でなく、従来から黙認されていた1日単位のほか、半日単位というものです。

2)所定労働時間のちょうど半分のほか、正午で区切る、という決め方も可能です。

労使協定を要するのは、文字通りの1時間(整数倍)単位です。

Re: 有給の労使協定締結と就業規則改定

著者acchanpapaさん

2011年05月24日 23:31

元 監督官です。

内容はいつかいりさんの通りです。

年休の取得促進を図る目的で、
公務員にあった時間単位の精度を
導入した形になりましたが、
暦日24時間を休養するという制度の趣旨上
時間単位の取得日数に制限を加えました。
さらに労使協定を要件としました。

半日単位に関しては、従来より通達があり、
労働者に半日単位の請求権はない」ということで
裏をかえすと、制度を設けた場合、
取得させることは可能ということになっていました。
就業規則の規定で可能です。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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