相談の広場
最終更新日:2011年05月26日 09:13
いつも勉強させていただいております。
損得勘定の話しで申し訳けございませんが、参考までに
教えていただければと存じます。
退職時における社会保険徴収についてですが、月末付で退職
する場合と、月末の1日前で退職する場合はどちらが退職者にとって有利なのでしょうか。
1.次の転職先へは2ヶ月後の入社
2.現職場での給与支払い日が25日
.例えば、健康保険について6/30付けで退職した場合、失 効日が7/1となるので6/25に5月分と6月分徴収されるこ とになると思うので、単純に考えれば6/29日で退職した
方が得なのでしょうか
・厚生年金の支払いは6/30と6/29の退職では、どのような
違いがあるのでしょうか。
変な話で申し訳けありません。ご教授いただければ幸いで す。
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有利不利は一概に言えません。
給与がどれだけか、扶養家族はいるのか?様々な状況で変わります。
とはいえ、月中退社のほうがいいというケースは稀に思えますが……
6/29退職
・会社からの保険料控除は5月分まで
・6月分の国民年金、健康保険(国保?任意継続?)は、たとえ1日であれど1ヶ月分を自己負担する必要があります。
現在、給与からいくら控除されているかによって変わりますが、
健康保険の任意継続をするなら、自己負担は給与控除額の2倍
(ただし、上限は26880円←40歳未満、31108円←40歳以上)
それと、15020円の国民年金の支払い義務があります。
6/30退職
・会社から6月分の保険料控除あり
変な質問ですみませんでした。
ありがとうございました。
参考にします。
> 有利不利は一概に言えません。
> 給与がどれだけか、扶養家族はいるのか?様々な状況で変わります。
>
> とはいえ、月中退社のほうがいいというケースは稀に思えますが……
>
> 6/29退職
> ・会社からの保険料控除は5月分まで
> ・6月分の国民年金、健康保険(国保?任意継続?)は、たとえ1日であれど1ヶ月分を自己負担する必要があります。
>
> 現在、給与からいくら控除されているかによって変わりますが、
> 健康保険の任意継続をするなら、自己負担は給与控除額の2倍
> (ただし、上限は26880円←40歳未満、31108円←40歳以上)
>
> それと、15020円の国民年金の支払い義務があります。
>
> 6/30退職
> ・会社から6月分の保険料控除あり
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