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退職時の社会保険徴収における損得勘定

最終更新日:2011年05月26日 09:13

いつも勉強させていただいております。

損得勘定の話しで申し訳けございませんが、参考までに
教えていただければと存じます。

退職時における社会保険徴収についてですが、月末付で退職
する場合と、月末の1日前で退職する場合はどちらが退職者にとって有利なのでしょうか。


1.次の転職先へは2ヶ月後の入社
2.現職場での給与支払い日が25日
 
.例えば、健康保険について6/30付けで退職した場合、失  効日が7/1となるので6/25に5月分と6月分徴収されるこ  とになると思うので、単純に考えれば6/29日で退職した
 方が得なのでしょうか

厚生年金の支払いは6/30と6/29の退職では、どのような
 違いがあるのでしょうか。

 変な話で申し訳けありません。ご教授いただければ幸いで す。

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Re: 退職時の社会保険徴収における損得勘定

著者決戦は日曜3時さん

2011年05月26日 09:53

有利不利は一概に言えません。
給与がどれだけか、扶養家族はいるのか?様々な状況で変わります。

とはいえ、月中退社のほうがいいというケースは稀に思えますが……

6/29退職
・会社からの保険料控除は5月分まで
・6月分の国民年金健康保険(国保?任意継続?)は、たとえ1日であれど1ヶ月分を自己負担する必要があります。

現在、給与からいくら控除されているかによって変わりますが、
健康保険任意継続をするなら、自己負担は給与控除額の2倍
(ただし、上限は26880円←40歳未満、31108円←40歳以上)

それと、15020円の国民年金の支払い義務があります。

6/30退職
・会社から6月分の保険料控除あり

Re: 退職時の社会保険徴収における損得勘定

変な質問ですみませんでした。
ありがとうございました。
参考にします。


> 有利不利は一概に言えません。
> 給与がどれだけか、扶養家族はいるのか?様々な状況で変わります。
>
> とはいえ、月中退社のほうがいいというケースは稀に思えますが……
>
> 6/29退職
> ・会社からの保険料控除は5月分まで
> ・6月分の国民年金健康保険(国保?任意継続?)は、たとえ1日であれど1ヶ月分を自己負担する必要があります。
>
> 現在、給与からいくら控除されているかによって変わりますが、
> 健康保険任意継続をするなら、自己負担は給与控除額の2倍
> (ただし、上限は26880円←40歳未満、31108円←40歳以上)
>
> それと、15020円の国民年金の支払い義務があります。
>
> 6/30退職
> ・会社から6月分の保険料控除あり

Re: 退職時の社会保険徴収における損得勘定

◆表題に?? で回答させて頂きます。
何か強制的保険加入(国保・社保)の基本的事項に誤解があるように思えます。
◆個人の損得については、一概に言えず、ご存知のとおり社会保険料は、在籍中(厳密には、退職日の翌日が離職日)は会社と本人とで負担しております。離職後、そのまま社会保険任意継続すると、その期間は全額本人負担となります。
社会保険から国保への切替時、掛る月の保険料は重複しないですが、国保から社保への切替だったと想いますが重複して徴収された記憶があります。(自治体にお聞きください。)
しかし、保険は保険でやはり本人の健康が第一と想いますよ

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