相談の広場
社会保険の徴収の仕方について質問させていただきます。
時給の従業員がいます。4月1日付でグループ内異動で当施設で働きはじめました。給与は20日締めの25日払いです。社会保険料は当月徴収の翌月払いです。4月の給与はグループ施設A(3/21~3/31)と当施設(4/1~4/20)でそれぞれ日数×時給で支払いました。社会保険料は当施設で4月25日給与から差し引いています。
今度この従業員が6月1日付で再度同グループ施設に異動になります。
おそらく6月24日の給与は当施設は7日分の給与を支払うことになるとおもいます。6月の給与では当施設の支払い給与からは雇用保険と所得税等差し引くことでよいのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
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元 監督官です。
法令上徴収できる保険料の源泉控除は、
被保険者の負担すべき「前月」の標準報酬月額に係る
保険料であるとしています。
(健康保険法第167条①、厚生年金法第84条①)
そのため、当月徴収は不可となります。
所得税法上は、給与支払時に源泉控除しますので
支払時で問題ありません。
労働基準法上、協定なしに控除できるのは、
法令に定めのある場合ということになりますので、
当月徴収が法令に定めがないため
労働基準法第24条違反ということになりますので
翌月徴収に切り替えるようにした方がよいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp。
6/1付で他施設への異動ですから、6/1が健康保険、厚生年金保険の資格喪失日になりますので、貴社で5月分の保険料を徴収する必要がありますが、当月徴収ということで5/25支給の給与から徴収済みですので、この2つの保険料についてはこれ以上何もありません。
雇用保険については、5/21~5/31の貴社勤務日数分の給与が6/24に支給されますので、当該勤務日数分の保険料を6/24支給時に徴収する必要があります。
所得税については、6/24の6月分支給日には、異動先へ扶養控除申告書を提出しているでしょうから、貴社支給分については甲蘭を適用できず、乙欄適用となると思います。
その他、住民税の特別徴収があるのであれば、異動届けが必要になります。
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