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労務管理

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雇用契約前の研修について

最終更新日:2006年09月04日 19:17

病院の人事を担当しています。
4月1日付けで採用する方々を、4月1日以降1週間ほど拘束し研修を予定していたのですが、実際に診療にあたる診療科(例えば内科であったり外科であったり)から、「4月1日から人材をくれないと困る!」と言われました。つまりは労働力としてすぐくれないと仕事(診療)がまわらないと言うのです。そして「研修は3月中にやってしまったらいいじゃない?」と言われました。
この時、雇用契約を結んでいない3月中に、「研修」、「オリエンテーション」と称して新採用予定者を拘束し、研修を受けさせることは問題ないのでしょうか?交通費や給与を支払ったりしなければならないのでしょうか?
研修の内容は採用後の手続きから始まり、各種講演から、病院であることから例えば人形をつかった採血実習や、心臓マッサージなど、今後の診療活動に影響する内容も含まれます。

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Re: 雇用契約前の研修について

著者東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所さん (専門家)

2006年09月05日 08:57

研修の内容からすると参加は強制ということのようですね。
強制=会社の指示命令に服する=労働契約=給与の支払義務が発生します。交通費を支給するかどうかは会社の任意です。

解決策1:採用日を研修開始日にする。
解決策2:研修開始日から本採用まではアルバイト契約として時給又は日給で給与を支給する。給与額は最低賃金以上であれば低く設定することもできます。 

法律上はこの研修期間から雇用保険社会保険に加入させなければならないことになっています。ただし、加入させない事業所はかなり多数に及ぶと思われます。ここいら辺の問題は事業所が法令順守をどのように考えるかによる物と思われます。

以上ご参考までに。

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