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著者 やまちゃんクリニック さん
最終更新日:2011年05月31日 15:28
入社3年半のパート従業員ですが、雇い入れ当初は週5日4時間の勤務でしたので雇用保険に加入しましたが、今年に入ってから週4日トータル19時間(火7h・水木金4h)の勤務契約となりました。雇用保険は、どのようにすればいいのでしょうか? 今現在は雇用保険に加入したままです。 ただし、社員が有給休暇を取得する時には7時間勤務をお願いしていますので、週19時間以上の勤務になることもあります。 宜しくお願い致します。
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著者プロを目指す卵さん
2011年05月31日 21:44
雇用保険の被保険者に該当するのは、 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 継続して31日以上雇用される見込みのあること です。 今年になって1週間の所定労働時間が19時間に変更となった時点で被保険者要件を満たさなくなったのですから、現行雇用契約の発効日に資格喪失となります。同日に遡って資格喪失届を提出するとともに、資格喪失日後に徴収した個人負担分保険料は返還して下さい。
著者やまちゃんクリニックさん
2011年06月01日 10:30
プロを目指す卵さん、早速の返信 ありがとうございました。 また教えて頂きたいのですが、この場合資格の喪失ということは、去年まで掛けていた保険分は捨てる事になるのでしょうか? 例えば、この従業員が3ヶ月後に退職した場合は、失業給付はもらえなくなるんですか? 宜しくお願いいたします。
2011年06月01日 22:44
現在の雇用契約の発効日が資格喪失日になりますから、喪失日に受給資格要件を満たしているのであれば、資格喪失日から1年以内(傷病などにより、最少4年まで延長される特例があります。)の失業している日については失業給付を受給できます。
2011年06月02日 10:24
プロを目指す卵さん、お忙しいところ 教えて頂きありがとうございました。
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