相談の広場
労働者名簿を新しくしようと思っています。
古いものは30年以上前のもので、もちろん現在も働いている人のものですが、紙が変色し、破れかかっているものもあります。
そこで、すべてを作り変えようと思っていますが、新しく作った場合、古い労働者名簿はどうしたらよいでしょうか?やはり保存しておかなければいけませんか?
①氏名や住所のかわった方は、変更日を記入して、新しい名前や住所を入れようと思っていますが、前氏名、住所も必要ですか。
②労働者から取締役になった人もいます。役員は労働者ではないので、労働者名簿からはずすべきですか。
③定年退職をした人を再雇用で雇ってます。その場合の記入方法も教えていただければうれしいのですが・・・
たくさんわからない事だらけで、教えてくれる人がいないので、宜しくお願いします。
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元 監督署職員です。
書き込みがありませんでしたので、記載させてもらいました。
労働者名簿に関しては、内容が変わった場合、
遅滞なく訂正する必要がありますが、
法令の記載事項の中に「履歴」があります。
解釈は出ていませんが、労働者名簿の目的から
記載されていた事項を残しながら修正を加えると
判断できると思われます。
これらの趣旨から、古い名簿も退職後3年は保存する
形になるかと思います。
ただし、スキャナー等で読み取り、
電子媒体に残す方法も1つだと思います。
その上で、
①履歴を残してください。
②労働者の身分を残さない役員であれば、
3年間保存後廃棄は可能です。
③雇用は継続していることから、
退職の事項に、定年退職とし、雇入れの事項に再雇用と
記載してもかまわないでしょうし、
退職に書き込まず「業務の種類」に再雇用としても
構わないと思います。
要は、どういう経緯をたどっているのか判断できれば
度の欄にどういう記入をしようとかまいません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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