相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
現在、試用期間中で尚且つ海外に駐在している者がおります。
試用期間中は日給による支給で、日本国内での雇用契約に基づいた日数で支払っています。
ですが、実際には海外での労働は日本国内での労働日数よりも多く、これが違法な給与支給になってはいないかと危惧しています。
雇用契約では詳細に記載されてはおりません。
このような場合、実際の労働日数ではなく、日本国内での労働日数に置き換えての支給を行なっても間違いではないのでしょうか。
お教えください。よろしくお願いします。
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元 監督官です。
書き込みがなかったので記載させてもらいました。
海外駐在勤務であれば、
労働基準法の適用はなく、
現地の労働関係法令の適用となります。
国内法が適用されるのは、
駐在ではなく出張の場合だけです。
逆に現地法令に適合しているのか
確認したほうがよいでしょう。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
> 元 監督官です。
> 書き込みがなかったので記載させてもらいました。
>
> 海外駐在勤務であれば、
> 労働基準法の適用はなく、
> 現地の労働関係法令の適用となります。
> 国内法が適用されるのは、
> 駐在ではなく出張の場合だけです。
>
> 逆に現地法令に適合しているのか
> 確認したほうがよいでしょう。
>
>
> ※経歴等は作成しているブログで確認ください
> http://acchandd.blog.bbiq.jp
ご教授ありがとうございます。
駐在と出張では扱いが異なるのですね。
こんな初歩的なことも知らずに恥ずかしい限りですが、
実は駐在ではなく、出張扱いなのだそうです。
かさねがさね恐縮ですが、
海外出張者が居る場合に会社側が気をつけなければならない点には、どのようなことがあるのでしょうか。
労働時間や給与や手当、休日の指定など、
お教え頂ければ助かります。
よろしくお願いします。
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