相談の広場
この度、代表取締役が本人事情により任期中に辞任することとなりました。(取締役としても残らない)
辞任後は取締役が3名未満となる為、取締役会非設置会社へ変更したいと思っています。
【現在構成】 【変更後構成】
代表取締役 1名 1名
取締役 2名 1名
監査役 1名 1名
質問1)
代表取締役が辞任をする場合、辞任届の内容は「代表取締役および取締役の辞任を致したく」と書いてもらった方が良いのでしょうか。
質問2)
辞任日より前に辞任届をもらっておきたいのですが(事情あり)その場合、辞任届の日付を「辞任希望日」にしてもらっておけば良いでしょうか。
(辞任希望日=その日に取締役会を開催する予定)
質問3)
取締役会設置の廃止と代表取締役辞任および就任の手順は
株主総会(特別決議)にて定款を
「取締役会の廃止」
「取締役の中から代表取締役を選定する」
という内容に変更を行う
↓
上記で「取締役会非設置」となっているので、
取締役会ではなく、
どうやって辞任と就任を行えばよいのでしょうか?
↓
取締役会設置の廃止、変更登記
新代表取締役印鑑の登録(印鑑自体はそのまま継続します)
(就任には、2名の取締役の実印と印鑑証明が必要ですか?)
質問4)
印鑑の登録だけ変更登記より前にできるのでしょうか?
別のサイトでちょっと読んだ中にあった回答なのですが。
あまりよく分からず、色々調べて書いてはみたので、
まとまっていない質問かもしれません。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> この度、代表取締役が本人事情により任期中に辞任することとなりました。(取締役としても残らない)
> 辞任後は取締役が3名未満となる為、取締役会非設置会社へ変更したいと思っています。
>
> 【現在構成】 【変更後構成】
> 代表取締役 1名 1名
> 取締役 2名 1名
> 監査役 1名 1名
>
> 質問1)
> 代表取締役が辞任をする場合、辞任届の内容は「代表取締役および取締役の辞任を致したく」と書いてもらった方が良いのでしょうか。
>
> 質問2)
> 辞任日より前に辞任届をもらっておきたいのですが(事情あり)その場合、辞任届の日付を「辞任希望日」にしてもらっておけば良いでしょうか。
> (辞任希望日=その日に取締役会を開催する予定)
>
> 質問3)
> 取締役会設置の廃止と代表取締役辞任および就任の手順は
>
> 株主総会(特別決議)にて定款を
> 「取締役会の廃止」
> 「取締役の中から代表取締役を選定する」
> という内容に変更を行う
> ↓
> 上記で「取締役会非設置」となっているので、
> 取締役会ではなく、
> どうやって辞任と就任を行えばよいのでしょうか?
> ↓
> 取締役会設置の廃止、変更登記
> 新代表取締役印鑑の登録(印鑑自体はそのまま継続します)
> (就任には、2名の取締役の実印と印鑑証明が必要ですか?)
>
>
> 質問4)
> 印鑑の登録だけ変更登記より前にできるのでしょうか?
> 別のサイトでちょっと読んだ中にあった回答なのですが。
>
>
> あまりよく分からず、色々調べて書いてはみたので、
> まとまっていない質問かもしれません。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちわ。事情がありそうなので法的手続きはきちんとしておくことが必須です。従って司法書士または弁護士に依頼することがベストだと思います。費用はかかりますが後日のトラブルのリスクを考えると必要経費と思います。
sousousou様
以前に、ご質問者様の投稿と類似した登記手続を行ったことがあるので、その経験に沿って回答させていただきますが、何分素人なので、ご希望に沿う回答ができない点もあると思われますので、その点はご了承願います。
質問1)
記載例を挙げますと、「一身上の都合により、本日開催予定の〇〇〇会終結をもちまして、貴社代表取締役及び取締役を辞任いたします。」「一身上の都合により、本日をもちまして、貴社代表取締役及び取締役を辞任いたします。」という言い回しもできます。
いつをもって辞任とするかで、押印方法が変わると思うので、その点は私の記憶が曖昧なので、専門家にご確認をお願いいたします。
質問2)
当該ご質問については、回答をせずにおいておきます。
質問3)
臨時総会を開催し、議案1「定款変更」,議案2「取締役の改選」,議案3「代表取締役の選定」とします。
議案1「定款変更」で、御社定款の「取締役会設置会社の定めの廃止」「株主総会の決議により代表取締役を選定する」旨の決議。
議案2「取締役の改選」で、取締役A(代表取締役)の辞任申出があったのでその改選。
議案3「代表取締役の選定」で、取締役会設置会社の定めの廃止に伴い、代表取締役選定の必要がある旨を決議。
質問1)にある前述の通り、印鑑については、どの時点まで前代取が就任されていたかによって押印の仕方が違ってきたと思われます。その点は登記官の方か、司法書士の方に伺って下さい。
質問4)
代表者印については、変更前の代取である間に新しい印鑑に変更すると、変更後の代取にそのまま引き継がれますので、登記前でも新しい印鑑に変更可能ということになるのでなないでしょうか。
多少のご参考になれば幸いです。
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