総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 mr.soumu さん
最終更新日:2011年06月02日 18:55
こんにちわ。 何時も参考にさせて頂いております。 この度、役員の異動に伴い就任祝い金なるものが全従業員に一律3万円支払われることとなりました。 私は、祝い金=労働の対価ではないと解釈しており、社会保険料控除及び賞与支払い届の提出は不要かと思うのですがどうにも自信がありません。 どなたか分かる方、いらっしゃいますでしょうか? 控除の必要性の有無及び賞与支払い届提出の有無について教えてくだだい。 宜しくお願いします。
スポンサーリンク
著者acchanpapaさん
2011年06月03日 00:23
元 監督署職員です。 基本的に労働の対償かどうかの考え方で 報酬となるかどうかが決まります。 今回の目的であれば、社会保険の対象は不要で 労働基準法の賃金にも当たりません。 なお、役員が自分の財産から支払ったものであれば 源泉所得でなく、贈与に該当するため課税対象です。 ただし、年110万の控除があるので、それ以内に 収まれば申告不要のはずです。 会社の経費で出した金品であれば 当然、源泉の対象となりますので、区分けの必要があります。 ※経歴等は作成しているブログで確認ください http://acchandd.blog.bbiq.jp
著者mr.soumuさん
2011年06月03日 12:28
こんにちわ。 acchanpapaさん、ご回答頂き有難うございました。 自信が無かったもので助かりました。 社会保険料控除なしの源泉所得として処理いたします。 本当に有難うございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る