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労務管理

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休憩時間中の電話等応対

著者 畑の中の美しい人 さん

最終更新日:2011年06月04日 16:09

当社は、顧客と同じ時間帯に休憩をとることになっているため、電話がかかるにしても急ぎの場合だと考えられます。その場合は、みんな電話のそばで休憩しているため、電話が鳴ったとしても誰かがとることにはなります。
最近、電話がかかった場合に備え、昼休みをずらして当番制にするかという話がでています。私としてはそこまでしなくても電話などをとった場合時間外をつけておけばよいと考えていますが、それでは、休憩を与えていないことにならないかという意見も出ています。本当に休憩を与えていないことになるのでしょうか。教えてください。

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Re: 休憩時間中の電話等応対

このようなかかってくるかもしれない電話に備えて待機する時間を「手待時間」といいます。
手待時間は使用者の指揮命令から離脱して自由な利用を保障しているとは言えず、休憩時間とはなりません。おっしゃるように休憩を与えていないことになります。
出ているご意見のように昼休みを交代でとるようにすればいいのです。
ただし、この方法は「休憩一斉付与」原則に反するため、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要になります。

Re: 休憩時間中の電話等応対

著者acchanpapaさん

2011年06月04日 23:27

元 監督署職員です。

休憩時間において事務所にいれば、
誰かしら対応せざるを得ない状況であり、
電話がかかり、急ぎの用だということでいなければならないと
なっているのであれば、やはり休憩付与したといえなくなります。
すでに専門の先生がご回答されているように、
手待ち時間を解消するために、交代制で取る方法を
導入したほうがよいでしょう。

なお、一斉休憩の除外の業種が、労働基準法施行規則31条により
 運輸業、商業、金融業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、
 接客娯楽業、官公署
においては、協定なしに交代制の休憩導入が可能です。

就業規則などでルール化が必要でしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 休憩時間中の電話等応対

畑の中の美しい人 さん
こんにちは

他ご回答者と同様ですので本論に対するご回答は避けて、文中の「顧客と同じ時間帯に休憩をとることになっている」
について、記述いたします。
 この度の震災の影響による夏季電力不足に対応して弊社含め多くの取引先で就業日や就業時間を変えることを検討したり、既に実施してもおります。弊社ではこれまでの電話対応時間帯が朝早くなり、夕方は遅くなり、土日も対応せざるをえないのが実情です。かと言って、員数を増やす程、費用を掛けられないので、限られた員数を9月迄、シフトすることにしました。休憩時間も計画して交代制で対応することにしました。
 困った時は、お互い様、出来ることを実行する的な弊社々風です。但し、手当ては手当てとして支給することも決定しました。

Re: 休憩時間中の電話等応対

ご専門のご意見などありますが、経験上からご意見させていただきます。
各部門内でも、本支店間の緊急連絡、取引先等からの連絡など生じると思います。
とくに本支店間、あるいは工場間では、事故、被害などの緊急連絡、営業部署でも取引先などからの緊急連絡など生じることもあります。
お昼、休憩時間などに生じた場合には一番の注意することでもあります。
基本は労使協定就業規則などでその実施要件、実施する場合休憩時間の変更体制なども求めていかれれば賢明でしょう。

ロア・ユナイテッド法律事務所hp
第9編 リストラ・経営効率に欠かせない人材の確保と管理】 - 第3章 労働時間休憩休日・休暇 -
休憩時間の電話番
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu09-03-06.html

Re: 休憩時間中の電話等応対

著者HOFさん

2011年06月06日 15:29

> ご専門のご意見などありますが、経験上からご意見させていただきます。

1、ご紹介いただいたHPにもあるように、「昼休みも営業チャンスを逃したくない」なら、それは休みではなく営業時間ですから交替とか、専用の対応とか、管理職が残って対応とかすべきです。

2、別のスレで「割り切って留守電にしてしまう」という提案をしましたが、災害など緊急対応が必要な場合は「切られてしまうかもしれない」というリスクもあります。

3、当社では、組合員は12時~13時休み、管理職が前半後半に分けて対応としています。複数かかってくるときは、組合員も電話に出ますが、基本折り返し対応で、完全対応が必要な場合は別途、業務した分の昼休みを取らせています。
折り返し対応分も補填すべきという意見もありますが、5分を超えるような場合でない限り、そこはしておりません。

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