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労務管理

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法定休日割増賃金について

著者 みけすず さん

最終更新日:2006年09月05日 11:54

また 宜しくお願いします。

時間外勤務の件です。
当社は土日が休みの週休2日制ですが
先月 土日8日のうち一日だけ日曜を休み
あとの土日7日出勤した社員がいます。

この場合、時間外手当は、この土日7日に対して3.5割増
となると考えてよろしいのですか?

ご教示ください。

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Re: 法定休日割増賃金について

著者東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所さん (専門家)

2006年09月06日 09:12

労務経営センターの中島です。

労働基準法第35条には
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。」と規定されています。
この1週間に1日の休日法定休日といいます。そしてこの法定休日に労働させた場合、言い換えれば日曜から土曜1週間(通常週は日曜から始まると考えます)1日も休みなく働かせた場合、土曜日に3.5割増しの休日出勤手当の支払義務が生じます。

よって8月の休日出勤手当を見る場合は、7/30にちから9/2までをみて判断します。

貴社様の社員の例ですと、仮に7月9月の土日は休んだと仮定、日曜に休んだ日を8/6と仮定すると。。。
休日出勤手当(3.5割増)対象日は8/19,8/26の2日
となります。

一方労働基準法第32条では 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」とあります。40時間を越えて労働させた場合は2.5割増の賃金支払義務が生じます。
貴社様の1日の労働時間を8時間とし、上の過程を適用すると、2.5割増が適用される日は
8/5,8/12,8/18,8/25,9/1となります。

時間外労働に関する詳しい説明書が労働基準監督署に置いてありますので是非入手して見て下さい。

Re: 法定休日割増賃金について

著者みけすずさん

2006年09月06日 11:32

労務経営センター中島様

お忙しいところ、大変分かり易いご解説ありがとうございました。
日曜~土曜日を一単位として考えるということですね。
大変勉強になりました。

労働基準監督署にも近々用事がありますので説明書も入手したいと思います。

今後とも宜しくお願い致します。

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