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個人との業務委託契約について

著者 sindou さん

最終更新日:2011年06月06日 16:07

削除されました

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Re: 個人との業務委託契約について

著者tonさん

2011年06月07日 01:10

> 個人と業務委託契約を締結する場合、業務名を”調査業務”とした場合、消費税については非課税に該当しますか?
> (契約書1枚で交わし、調査業務の内容は記載しません。
> 実際はコンサルタント的な仕事を依頼し、納品物等はありません。)
>
> この場合は会社で所得税については源泉徴収をし、個人へ報酬を支払うことになるのでしょうか?
>
> また、その税率はどれくらいになりますか?
> (月額報酬497,700円で計算)
>
> お伺いします。

こんばんわ。
消費税非課税は限定列挙ですから委託業務=コンサルタントは課税に該当すると思われます。消費税の課税・非課税に個人・法人は基本的には関係無かったと思います。個人事業でコンサルタント業の場合は10%源泉となり書かれた金額  497,700 の10% 49,770 が源泉です。消費税については原則税込み10%ですが税抜き10%でも可能です。
とりあえず。

Re: 個人との業務委託契約について

著者rentoさん

2011年06月08日 13:51

すでにton様の回答がありますが1点だけ誤解を招く可能性があるかと存じますので回答をさせていただきます。

消費税に関しては業務委託であれコンサルタントであれ課税取引で間違いないと思われます。
源泉徴収所得税に関しては、ご質問者様は法人であり、先方は個人事業主であり、その役務提供がコンサルタントであると伺えます。
この場合、所得税法204条「報酬、料金等」の第1号にある「工業所有権の使用料」に該当しますので、10%(100万円を超える場合は超える部分については20%)の源泉徴収が必要です。
請求額497,700円に対してですと49,770円でありますが、請求書等に「消費税の額が明記されている場合」は、消費税の額を含まずに(差し引いて)10%の源泉徴収でもかまいません。

ちなみに所得税の納付書は通常の給与のものではなく、報酬・料金用(通称マル報)の納付書がありますので税務署でお求め下さい。
工業所有権の使用料ですと記入する区分コードは01です。
またその金額ですと来年1月には報酬・料金等の支払調書の提出義務も発生しますのでお忘れなく。

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