相談の広場
すみません、宜しくご指導の程、お願い致します。
社員が育児休暇の取得を予定しおり、内規では給与がSTOPしてしまいます。
そうなれば、住民税・育児休暇前の社会保険料の本人負担分については会社が立て替え処理になってしまいますが、以下の方法が可能か否かをお教え下さい。
住民税)
休職期間が長期になる模様ですので、特別徴収から切り離し、普通徴収として直接市町村に支払ってもらう方法ができるのでしょうか?
また、会社に対して一括して来年5月までを先払いをしてもらい、会社が毎月支払う方法が可能でしょうか?
社会保険料)
上記住民税と同様に、予め予想される社会保険料を在職している会社に対して、事前に一括して支払い会社が預かり毎月社会保険事務所に支払うことが可能でしょうか?
理由として、毎月本人に会社立替分を請求書にて送付し、本人より振込をしてもらう方法を今まで取っていましたが、振込手数料などを考えると上記方法が出来れば考慮したいと考えております。
どうぞ、ご指導の程お願い致します。
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こんばんわ。
> 社員が育児休暇の取得を予定しおり、内規では給与がSTOPしてしまいます。
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> そうなれば、住民税・育児休暇前の社会保険料の本人負担分については会社が立て替え処理になってしまいますが、以下の方法が可能か否かをお教え下さい。
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> 住民税)
> 休職期間が長期になる模様ですので、特別徴収から切り離し、普通徴収として直接市町村に支払ってもらう方法ができるのでしょうか?
> また、会社に対して一括して来年5月までを先払いをしてもらい、会社が毎月支払う方法が可能でしょうか?
住民税特別徴収異動届の理由に「休職」がありますので個人納付に切り替えることができるはずです。また会社に一括と言いますがそれないの高額になりますから難しいのではないでしょうか。
> 社会保険料)
> 上記住民税と同様に、予め予想される社会保険料を在職している会社に対して、事前に一括して支払い会社が預かり毎月社会保険事務所に支払うことが可能でしょうか?
育児休業の場合社会保険料は免除になるはずですが・・。産休は負担しますが育休は届け出で本人・事業主ともに免除と記憶しています。なので事前預りも不要ではないでしょうか。ご確認ください。
とりあえず。
> すみません、宜しくご指導の程、お願い致します。
>
> 社員が育児休暇の取得を予定しおり、内規では給与がSTOPしてしまいます。
>
> そうなれば、住民税・育児休暇前の社会保険料の本人負担分については会社が立て替え処理になってしまいますが、以下の方法が可能か否かをお教え下さい。
>
> 住民税)
> 休職期間が長期になる模様ですので、特別徴収から切り離し、普通徴収として直接市町村に支払ってもらう方法ができるのでしょうか?
> また、会社に対して一括して来年5月までを先払いをしてもらい、会社が毎月支払う方法が可能でしょうか?
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> 社会保険料)
> 上記住民税と同様に、予め予想される社会保険料を在職している会社に対して、事前に一括して支払い会社が預かり毎月社会保険事務所に支払うことが可能でしょうか?
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> 理由として、毎月本人に会社立替分を請求書にて送付し、本人より振込をしてもらう方法を今まで取っていましたが、振込手数料などを考えると上記方法が出来れば考慮したいと考えております。
>
> どうぞ、ご指導の程お願い致します。
こんにちは。
社会保険料については御社が事前に預って毎月支払っていくという方法ですよね。可能です。
ただ、期間が短縮された場合の返却方法や伸びた時の更なる徴収についても検討される必要があるかと。
当社ではおおよそ以下2通りの方法としています。
①事前に分かっているので、数ヶ月前の給与から2ヶ月分ずつ徴収したり、場合によっては賞与からも徴収。
②①と同様ですが、給与ではなく、出産手当金を会社が代行で受け取り、社会保険料等を控除したあと、本人に振込む。(当然本人の了解の下ですが)
著者オレンジcube様
この度はお世話になります。
>>①事前に分かっているので、数ヶ月前の給与から2ヶ月分>>ずつ徴収したり、場合によっては賞与からも徴収。
->住民税はやはり特別徴収義務者として会社が継続して社員から徴収しなければならないのでしょうか?
->既に休職に入っていますので、事前に今から控除することができません。
->役所に普通徴収に切り替えを要請することは法的に問題があるのでしょうか?
※役所が判断することだと思いますが。
>>②①と同様ですが、給与ではなく、出産手当金を会社が代>>行で受け取り、社会保険料等を控除したあと、本人に振込>>む。(当然本人の了解の下ですが)
->これは法的に問題が生じることは無いのでしょうかあ?
改めてご教示の程お願い致します。
> 著者オレンジcube様
>
> この度はお世話になります。
>
>
> >>①事前に分かっているので、数ヶ月前の給与から2ヶ月分>>ずつ徴収したり、場合によっては賞与からも徴収。
> ->住民税はやはり特別徴収義務者として会社が継続して社員から徴収しなければならないのでしょうか?
> ->既に休職に入っていますので、事前に今から控除することができません。
> ->役所に普通徴収に切り替えを要請することは法的に問題があるのでしょうか?
> ※役所が判断することだと思いますが。
>
> >>②①と同様ですが、給与ではなく、出産手当金を会社が代>>行で受け取り、社会保険料等を控除したあと、本人に振込>>む。(当然本人の了解の下ですが)
> ->これは法的に問題が生じることは無いのでしょうかあ?
>
> 改めてご教示の程お願い致します。
こんにちは。
住民税の異動届の用紙をご覧下さい。休職という欄がきちんとあります。
育児休業者を休職として普通徴収にすることは、役所の判断ではなく、会社で届出して問題ありません。
出産手当金については、御社が加入する健保に会社に委任するという制度がなければだめです。当社が加入する健保には委任するということができるので、会社受取という方法が取れます。その点を確認する必要があります。
> 著者オレンジcube様
>
> この度はお世話になります。
>
> >>住民税の異動届の用紙をご覧下さい。休職という欄
> ->すみません、気が付きませんでした。
> ->これは、会社が本人から承認を得ずに、休職として
> 異動届けを出して良いのでしょうか?
> つまり、在籍をしているにも関わらず、特別徴収から
> 普通徴収に切り替にしてしまうとの流れでしょうか?
>
> >>御社が加入する健保に会社に委任するという制度がなければだめです。
> ->弊社は「協会健保」です。旧国保です。
> 直接確認をしてはいませんが難しいかも知れませんね。
>
>
> 改めて宜しくお願い致します。
こんにちは。
前提条件として、休職期間中の対応は、こうこうこうしますという説明は必要ですよ。
勝手には出来ません。
休職扱いとするのは、育児が大変な人に毎月振込ませる手間を省く意味で、普通徴収というものがありという事で説明し、それでも毎月振り込み希望というのであれば、それを認めてあげるということです。
あわせて事前に社会保険料を徴収することも、説明し了解を取ってからの控除となります。
著者オレンジcube様
この度はお世話になります。
> 休職扱いとするのは、育児が大変な人に毎月振込ませる手間を省く意味で、普通徴収というものがありという事で説明し、それでも毎月振り込み希望というのであれば、それを認めてあげるということです。
->やはりそうですね。法的にできるのであれば強制が出来る?つて勘違いしておりました。
> あわせて事前に社会保険料を徴収することも、説明し了解を取ってからの控除となります。
->これも上記に絡みますので、承知しております。
まあ、毎月きちんと会社に振込をしてくれれれば良いのですが出産後となれば難しいとも予想されますので、立替が会社として発生してしまいます。
これを煩雑にならない様に・・と考えたのですが、避けて通れないですね。
どうも有難うございました。
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