相談の広場
当社では全員シフト制で、毎月中旬頃に翌月のシフトが決まります。シフトによっては(月末が水曜日等、月末月初が週をまたぐ場合や業務上必要な場合など)出勤日が6日ある週もあれば、出勤日が4日しかない週が存在します。ですが平均すれば週40時間を満たしています。この場合、越えた週においては「残業による割増賃金」の対象になるのでしょうか。それとも、平均して週40時間を満たしているので割増賃金の対象外なのでしょうか。なお、「36協定」に関しては文書を見せていただいていません(従業員と会社の間で締結はしているようですが内容は把握していません)。
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週休制と1ヶ月単位の変形労働時間制の問題としてお答えします。
法は週最低1日休みを与えればよく、その日以外の労働時間は法32条以下の問題となります。
毎日8時間、毎週40時間に収まっていれば、何の問題もないことになります。
月をまたぐ週において、40時間をこえる週がある場合、36協定上の時間外労働となります。それを回避するためにといっては変ですが、就業規則(または就業規則+労使協定(労働者代表との締結届出)、就業規則制定義務のない規模の事業場であれば、就業規則に変わる書面)にて、1ヶ月単位の変形労働時間制をとることをうたわなければなりません。
勤務予定表が配られているところを見ると、あとは、就業規則他に明文化されているか、となります。平均はあくまでも変形期間を区切って算出することになります。
また上に列挙した文書は、労働者に周知する義務が使用者にあります。
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