相談の広場
主題につきまして、ご教示下さい。
<勤務制度>
週40時間、週休2日制、祝祭日も休日、9時~18時間勤務(休憩1時間)、月給制
法定休日の設定無し
<質 問>
標題のような場合には、週40時間を超えない限り、割増賃金は発生しない
というのは、過去の質問履歴から理解できました。
わからないのは、この場合で月給制だと週40時間分の給料をすでに貰っているため
出勤しても休んでも給料は変わらないとを聞いたのですが、
これは正しいのでしょうか??
よろしくお願いします。
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元 監督署職員です。
要は、休日出勤ということは、
もともとお休みで労働契約で就労義務がない日に
会社の命令等により勤務するということです。
労働契約で、就労義務を課している日に対して勤務して
いくらいくらの給料を支払うことにしている訳であり、
就労義務のない日に勤務をした対価は、
その中に含まれていないことになります。
そのため、当然休日勤務した日に対する支払を要します。
過去の質問履歴とありますが、
ここでは、割増率を乗じて支払う必要があるかどうかということであり、
対価を払う必要がないということではありません。
今回の場合は、割増賃金を支払う必要が法律上はありませんが、
労働契約の内容や就業規則により支払い義務が
生じてしまう可能性もあります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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