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労務管理

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祝祭日のある週や有給休暇を取得した週に休日出勤をした場合につ

著者 会社合併 さん

最終更新日:2011年06月13日 00:34

主題につきまして、ご教示下さい。 
 
 <勤務制度>
  週40時間週休2日制、祝祭日も休日、9時~18時間勤務(休憩1時間)、月給制
  法定休日の設定無し

 <質  問>
  標題のような場合には、週40時間を超えない限り、割増賃金は発生しない
  というのは、過去の質問履歴から理解できました。
  わからないのは、この場合で月給制だと週40時間分の給料をすでに貰っているため
  出勤しても休んでも給料は変わらないとを聞いたのですが、
  これは正しいのでしょうか??

  よろしくお願いします。

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Re: 祝祭日のある週や有給休暇を取得した週に休日出勤をした場合につ

著者acchanpapaさん

2011年06月13日 06:44

元 監督署職員です。


要は、休日出勤ということは、
もともとお休みで労働契約で就労義務がない日に
会社の命令等により勤務するということです。

労働契約で、就労義務を課している日に対して勤務して
いくらいくらの給料を支払うことにしている訳であり、
就労義務のない日に勤務をした対価は、
その中に含まれていないことになります。

そのため、当然休日勤務した日に対する支払を要します。
過去の質問履歴とありますが、
ここでは、割増率を乗じて支払う必要があるかどうかということであり、
対価を払う必要がないということではありません。

今回の場合は、割増賃金を支払う必要が法律上はありませんが、
労働契約の内容や就業規則により支払い義務が
生じてしまう可能性もあります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

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