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労務管理

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事務所の気積(衛生管理者試験)について

著者 umekok さん

最終更新日:2011年06月12日 08:53

衛生管理者の試験に出てくる「気積」の質問です。

「事務所衛生基準規則」第六百条では「 事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める 容積及び床面から四メ ートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十 立方メートル以上としなければならな い。」とあります。

例えば、事務室が、室内面積(200㎡)x天井高(2.5M)ー(机+キャビネット+柱等)(100㎥)=400㎥の気積のい場合です。

この場合、40人が常時就業させることができると理解しました。

しかし、事務系の常時社内にいる社員は10名ですが、昼間営業で出かけることが多い社員が40名いる場合は朝夕には100㎥の気積が不足していると判断されるのでしょうか?

また、この場合に合計50人を詰め込んだ場合には、罰則はありますか?

教えて下さい

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Re: 事務所の気積(衛生管理者試験)について

著者acchanpapaさん

2011年06月12日 19:43

元 監督署職員です。

おそらく事務所則第2条だと思いますが、
通達で、労働者1人についての気積は、

 床面から4m以下の高さにある室の容積から
 室にある設備の占める容積を引き
 その数字を「実際の室定員数」で除したもの

という計算方法で行うようにしています。
    (昭和46年8月23日付基発第597号)

これを元にすると、実際の室定員数は50名ということになるので
1人当たりの気積が8立米となりますので、
不足するということになります。

ちなみに、安衛法23条を根拠とした規定ですので、
罰則
 安衛法119条 6月以下懲役又は50万以下の罰金
ということになります。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

事務所の気積についてのご回答

著者umekokさん

2011年06月13日 05:19

acchanpapa様

丁寧な説明ありがとうございました。
①昼間居ない営業担当者も含めて気積の計算をするということ
②懲役・罰金の伴う規則であるということ
良く理解できました。

改善するように図っていきます。

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